ICT工夫

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勝手連と選挙

2007-04-12 22:00:00 | 行政・議会

2007年01月11日の山梨日日新聞には、『知事選、「勝手連」がブログで応援 告示後も更新続く、公選法抵触の恐れ』と題する記事がありました。


 あるブログはトップページに特定の候補の名前を掲げ、「応援サイト」であることをアピール。10日にも更新していて、同候補の陣営を批判したビラを取り上げ、反論の文章を載せている。
 また別の候補を応援する趣旨で開設されたブログは、日記形式で写真を添え、候補の出陣式の様子を細かく伝えている。最新の更新日は8日で、候補への投票を呼び掛けるような文章はないが、「勝手に応援」の文字が明記されている。


2007年01月20日の朝日新聞山梨版は 『【'07知事選】ネットの「運動」やまず』 という記事の中で、
『21日投開票の知事選。選挙戦が激しくなる中、一部の支持者がインターネットを通じ、電子メールやウェブサイトで特定の候補者を応援する運動を続けている。告示後の、法定文書以外の配布を禁じた公職選挙法違反の疑いがある。だが発信元の特定が難しいため、取り締まりは手つかずなのが現状だ。(知事選取材班)』 として

 別の候補者の選挙運動を紹介するインターネット上の公開日記(ブログ)もある。こちらも運営は「勝手連」だ。候補者の遊説の様子を写した写真や、主張を紹介した記事が掲載され、現在も更新され続けている。
 告示後に特定の候補者を応援するインターネット上の選挙運動について、総務省選挙課は、公選法違反の疑いが強いと指摘する。「告示後の新たな配布が認められるのは、法定のはがきとビラだけ。特定の候補者の応援と思われるメールの送信やウェブサイトの更新も公選法違反になる」との見解だ。
 県警が設置した「県知事選挙取締本部」は、メールやブログでの選挙運動を把握している。ただ、運営者の特定が難しい。インターネットのプロバイダーに発信元を照会しても、個人情報だとして簡単には協力を得られず、裁判所から差し押さえの許可をもらう手続きの間に、サイトが消去されてしまうこともあるからだ。
と伝えていました。


知事選は4候補での選挙戦でしたから新聞も各候補の動きを報じ易かった訳ですが、議会議員選挙となれば全ての候補を「公平に」報じることは難しいでしょうから、マスコミからでは選挙戦に入った候補が選挙公報などで伝える施策・スタンス以外にどのような発信をしているかは、その場にいない人々には伝わらないでしょう。

山梨日日新聞さんの記事には、
『インターネットが重要な情報発信手段として位置づけられる中、4日に告示され21日に投開票される山梨県知事選では、候補者の正式な支援組織に属さない支持者らがブログで応援活動を展開するケースが目立っている。告示後にインターネット上のサイトで選挙に関する情報を更新するのは、公職選挙法で禁止している「新たな文書の配布」に当たるが、複数のブログが4日の告示後も書き込みを続けている。県選管は「公選法に触れる恐れがあるが、運営者の所在が分からないことが大半」と困惑。匿名性が高いネット社会の広がりが、選挙の現場にも影響を与えている。』

この記事に書かれていることは、朝日新聞も書いたように、昔の自治省役人の見解、解釈に過ぎない事で、総務省も政府閣僚の国会答弁でもそれを踏襲しているだけ、法律に明文化されているものでは無い事も知りました。そういう説明無しに新聞記事になると読者の側ではビビってしまう場合も多いでしょうね。
そしてインターネットの技術的世界で本当に匿名性を利用できる人は限られていると思っています。

インターネットを視野の外に置いて制定された公職選挙法そのものが旧体制維持の為に大きく貢献している、それ故にこそ現状を維持したい、問題を解決したく無いような人々に長い間議場が占拠されてきたことを、よくよく考えねばならないと今回の知事選・県議選を通じて学びました。

情報化社会ではどういう事を考えねばならないのか、その中で政治・行政に関与する人々は情報発信・受信についてはいかにあるべきか、人々に知らせることは簡単でも、頼りにして貰うことは難しい--「知らしむべし、寄らしむべからず」の真意だそうです。

その知らせるという簡単な事すらできない、しようとしない人々が政治行政界の中に多い限り、この世の中がよくなるはずはないでしょう。

私が未だハンドルを以前のままにしていた時に、野中一二さんの掲示板に投稿した事があるのですが、「論語と政治 投稿者:kofu勝手連 投稿日:2006/10/27」、このリンク先はいずれホームページに転記して残したいと思っています。

マスコミはインターネットに対するスタンスが未だ明確では無い点があります。紙や映像画面を売る事で生活している人々ですから、それらと同等以上の情報がフリーで流れていれば生活を脅かすのでしょう。

有料配信によるインターネットの活用を考えても、それらがコピーされて勝手に掲載されたりファイル交換などの手法で流れている現実もあります。
著作権などの法的な問題について一般市民にはなかなか理解が難しいという問題もあります。私も学習を継続しなければ変化に追いついていけません。

ただひとつ私が言える事は、もし新聞社等のサイトで過去の記事が読める方法が簡単に提供されていたら、例えばこの記事に引用した記事の原文にリンクするだけで済みます。社外の筆者による署名記事(連載小説など)は仕方ないとしても報道記事については、インプレス社のように利用できることは大事な事だと思っています。「マイクロソフトが「Office 97」日本語版を3月14日より発売開始」、こんな記事に助けられる事が多い私です。

有料配信の場合の課金方法についても配信元への読者個人情報提供との関係で問題が多そうな気もします。
アクセスプロバイダーとメディア(配信元)との契約により、読者が契約しているプロバイダー料金に加算される方法での配信が一番手間もかからずセキュリティも保たれそうに思います。
しかし、これもプロバイダーの寡占につながることにもなるでしょう。
結局のところ、配信元が課金について複数の選択肢を用意し、読者が選べるということが、一番的確な有料配信ではないかと思っています。