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突然の別れ(2)

2012-08-11 09:40:36 | 日記(~2023年)
あまりにも突然に父が亡くなったので、当時はかなり気が動転してしまっていました。
父が亡くなった悲しみよりも、何が何だか訳が分からず動揺していたのです。

今冷静になって思い出し、書き留めておかねば…と思った事

① 死亡診断書(死体検案書)
警察から預かった死亡診断書(死体検案書)の必要事項を私が書くことに…
父の名前を書かないといけない所、私の名前を記入してしまいました
こんなアホなことをするのは私くらい??

② 解剖
突然死だったので、まず警察の検死がありました。(検死後の遺体は警察に運ばれる)

自宅のトイレで亡くなっていたため、警察は事件性はないと判断
「おそらく心臓か脳の急性疾患によるものでしょう。
 詳しい死因は解剖(行政解剖)しないと分からりません。
 行政解剖は遺族の任意なので、解剖を希望するのなら○時までに警察に連絡ください」
と言われました。


解剖するのなら、
 遺体を神戸大学に運ばないといけない
 遺体はお葬式までには戻ってくる予定
 費用は1万円

解剖しないのなら、
 警察の嘱託医に死体検案書を書いてもらう
 遺体はすぐに引き取れる
 費用は約3万円


死因をはっきりさせたいと思う娘(私達)と遺体を切り刻むのは可哀想という(半ば発狂気味の)叔母。
結局解剖しませんでした。
発見される前日の昼のコンビニのレシートがあったのと、警察による検死の結果、死亡日は発見前日の夕方となりました。
もし死亡日がはっきりとしていなかったら叔母をもっと説得していたかもしれません。

本当の死因は分かりませんが、髄液を採取し、髄液が血で濁っていない事から脳出血ではなく、おそらく心筋梗塞だろうということになりました。

死体の検案の時点では犯罪の疑いがない場合でも、行政解剖をしたところ他殺の疑いがでてきて、犯罪捜査の糸口となることもあるので、東京23区・大阪市・名古屋市・横浜市・神戸市で原因不明の死体が発見された場合は遺族の任意ではなく解剖が行われるそうです。

もし原因不明で突然死したらあなたは解剖してほしいですか?
私はしてほしいです。(こちらブログ


③ 生命保険
解剖をしなくても、脳出血で亡くなったかどうかは分かるようです。
結局、解剖せず、警察の嘱託医が死体検案書の死因欄に“心筋梗塞”と記入

父が掛けていた共済保険の手続きをすると、死因が“心筋梗塞”の場合、20万円多く保険金が貰える特約がついていたことが分かりました。
もしかして、嘱託医はそのことを知っていたのだろうか??

自分の保険も見直さねば!!

父はほとんど現金(貯金)を残していませんでした。
父が掛けていた死亡保険金でお葬式代や今後必要になるであろう法要の費用を引くと手元にはほとんど残らず、三姉妹で遺産相続の争いなんてものは欠片もありません。


聞く所によると、どんなに仲がよい兄弟姉妹でも遺産相続で仲が悪くなることが多いようです。
余分な火種を残さなかった父
さすが?…です