驚天動地・・・私はこんな気持ちだ!
寝返った民主、土壇場で良識を発揮した自民
昨日の代表者会議。
自民が「掲載すべき」となった。当然、これで多
数となるはずだったのが・・・ここで。
最初は、掲載しないことに「断固反対」、その後
トーンダウン。そして「大勢に従う」となった。
ということは、「掲載するな」と同義語。
何が起きたのか民主
この不可解な行動の民主に何が起きたのか?
いろいろ憶測が飛んでいる(・・・・・)
そもそも条例違反!
4年前、釧路市議会では地方自治法に準拠した「釧
市議会基本条例」(2011年3月18日)を全会一
致で成立させた。その第2条 →こちら→
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなけ
ればならない。
(1) 市民を代表する意思決定機関並びに市長その他
の執行機関(以下「市長等」という。)の監視及び
評価機関であることを常に自覚し、公正かつ透明で
市民にわかりやすい開かれた議会を目指すこと。
(2) 市民の多様な意見、専門的知見等を的確に把握
し、市政に反映させるための運営に努めること。
「執行機関の監視」とは議会のチェック機能のこと。
では、今回の「議会広報」に掲載が予定されていた
原稿は次の文章です。
梅津議員
流行語大賞に選ばれた「アベ政治は許さない」クリ
アファイルを「職員室の机の上に置いたのはだれか」
という調査は適切なのか。
松永議員
市長が後援会から13年と14年で1,350万円も借入し
ている。その使途は。いつ返すのか。
ともに市長、教育委員会の執行機関が行ったことへ
の監視、チェックであった。
なぜこの文言が「議会広報にふさわしくない」のか。
まったく理解できないし、完全に条令違反である。
言論の府である議会。そこで多数による「言論封殺」
は議会制民主主義の破壊行為である。
これを許せば、与党の気に入らない議会質問は、「議
会広報」に掲載されなくなる。
「検閲」、「言論封殺」、
・・・大変なことだ・・・
極右と言われる安倍首相を先頭に、秘密保護法、戦
争法、武器輸出解禁・・・
きな臭い動きが加速している。
自民党内部に「振り子」が消失した。
そして、ぶれる民主。
こうした流れが、地方議会にも色濃く反映している。
日本国憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表
現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、
これを侵してはならない。
多数を得れば憲法をも、条例をも、違反しても憚らな
い議員たち。
とりわけ、議長と広報委員長の責任は重大である。
辞任に値する。
釧路市議会の正常化のため、ひきつづきがんばる決意
である。