◆小沢一郎元代表の政治資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、収支報告書虚偽記載罪に問われた石川知裕衆院議員、大久保隆規秘書、池田光智秘書の3被告全員に対して、東京地裁が9月26日、有罪(禁固執行猶予付き)の判決を下した。詳細は、このブログの最後で「参考」として、YOMIURI ONLINEが配信した記事を引用しているので、参照されたい。
この判決で一番打撃を受けるのは、石川知裕衆院議員である。政治資金規正法第28条によると、「禁固又は罰金刑の執行猶予の言い渡しを受けた者」について、「裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間」は、「選挙権及び被選挙権の停止」を受ける。執行猶予付きでなく「禁固刑」に処せられた場合、「裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間及びその後5年間」は、「選挙権及び被選挙権の停止」を受けるのに比べれば、「助かった」ということになる。だが、衆院議員任期満了日が、2013年8月29日なので、後1年11月しかなく、控訴しないで、裁判を確定させた場合、立候補できない。ただし、この判決を受けて3被告が控訴すれば、裁判は、東京高裁に移り、また延々と続くことになる控訴、上告まですれば、裁判中は、立候補できるけれど、いつまでも裁判を抱えているのも辛い。ならば、早めにクリアして、次の次を狙うのが得策かも知れない。
しかし、この判決では、「虚偽記載罪」と言っても、政治資金規正法に基づく収支報告書には、資金の出入り、つまり収支について、実際には事細かに記載する欄もスペースもない。検事や裁判官は、記載されていることを形式的にしか真偽を判定するしかない。実態的なことまでは審理できない、いわば大雑把な記載が許されているのが、収支報告書の性格であるにもかかわらず、資金の趣旨、目的まで踏み込んで判断しているのは、そのこと自体が違法なのではないかという疑問がある。要するに、形式犯をいかにも、収賄罪のように自然犯扱いして審理して判決を下しているということだ。
◆さて、小沢一郎元代表の刑事裁判が10月6日、東京地裁で初公判が行われ、2012年4月には、判決が下る予定である。今回の3人の被告に対する有罪判決が、どう影響するのか、あるいは、しないのか。多くの国民が、気にしていることである。
この3人の被告に対する判決は、「東京地検特捜部の捜査→起訴→公判→求刑→判決」というようにまさに予定のシナリオ通り進められてきた結果ということになった。東京地裁が石川知裕衆院議員に関する検事調書38通のうち、11通を不採用にしたとはいえ、大勢は、変わりがなかった。
小沢一郎元代表については、「東京地検特捜部の捜査→不起訴(2回)→市民団体による東京第一、第5検察審査会への申し立て→第5検察審査会が「強制起訴」議決→起訴→公判→求刑→判決」という流れになっている。東京地裁が、「小沢一郎元代表の関与」を認定するか否かが、最大の焦点となる。
裁判官が違うので、「裁判官の職権の独立」から、どんな判決が下されるかは、即断できないけれど、東京地検特捜部による「2回の不起訴処分」を重視して、「無罪判決」を下す可能性は、大である。つまり、楽観的すぎるかも知れないが、「陸山会事件」の刑事責任を3被告に止めて、終わらせるということだ。かくして、小沢一郎元代表が、「無罪」を勝ち取ることになる。
◆【参考】読売新聞 YOMIURIONLINEが9月26日午後2時37分、「陸山会事件、小沢氏元3秘書に有罪判決」という見出しをつけて、以下のように配信した。
「小沢一郎民主党元代表(69)の資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡る政治資金規正法違反事件で、同法違反(虚偽記入)に問われた同会元事務担当者・石川知裕衆院議員(38)ら元秘書3人の判決が26日、東京地裁であった。登石郁朗裁判長は石川被告に禁錮2年、執行猶予3年、後任の事務担当者だった池田光智被告(34)に禁錮1年、執行猶予3年、元会計責任者の大久保隆規被告(50)に禁錮3年、執行猶予5年を言い渡した。判決は、史上最高の立件額となった約21億7000万円の虚偽記入をすべて認めた。元秘書3人全員が有罪とされ、資金管理団体の虚偽記入が認定されたことで、同会の代表者である小沢元代表の政治責任が問われるのは必至だ。判決は検察側の主張をほぼ全面的に認め、大久保被告と石川被告らとの共謀も認定しており、同様に石川被告らとの共謀に問われた小沢元代表に不利に働く可能性が高い。元代表の初公判は10月6日。 検察側は7月20日、石川被告に禁錮2年、池田被告に禁錮1年、大久保被告に禁錮3年6月を求刑。一方、3人は起訴後に否認に転じ、8月22日の最終弁論で『検察の主張は空中楼閣』などと改めて無罪を主張していた。大久保被告は準大手ゼネコン『西松建設』の違法献金事件でも有罪とされた」
本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
東京地裁の登石郁朗裁判長は、「物証主義」否定、「疑わしきは罰する」最悪な判決を下した劣悪な裁判官だ
◆〔特別情報①〕
刑事裁判は、いつから「推測」を重ねる推理小説まがいに堕落したのであろうか。一体、「物証主義」はどこに行ったのか。「疑わしきは罰する」のかと言いたい。
つづきはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
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『自・社連合が小沢一郎への逆襲をはじめた』1994年7月30日刊

もくじ
第4章 自・社連合のキーマン・武村正義の危ない政治感覚
― ムーミン・パパのダーティ臭―
クリーンイメージの武村正義蔵相がする、大胆な資金づくり
村山連合政権樹立の立役者・武村正義蔵相は、マキャベリズムを地で行くような権力主義者の側面が強く、三木武夫流にバルカン政治家として手腕を発揮したばかりでなく、政治資金づくりの名手である。そのクリーンさとは裏腹に、企業との関係がしばしば取り沙汰される。
つづきはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
四王天延孝陸軍中将の名著「猶太(ユダヤ)思想及運動」 No.131
第三章 ロシヤ革命と猶太
前回からの続き
英國螢働党及英國トレードユニオン組合は英國政府が各聯合國及中立國に或る圧力を加へて、各國がユダヤ人に政治的、民族的、市民権を與へ且つユダヤ人と同様に圧迫されてゐる他の少藪民族にも之を及ぼす様尽力すべく要請した。
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「孫の二乗の法則 孫正義の成功哲学」(PHP文庫)
板垣英憲著(←amazonへジャンプします)
ソフトバンクを3兆円企業に育て上げた稀代の起業家・孫正義。その成功の原動力となったのが、自らの人生・経営哲学を「25文字」の漢字に集約した「孫の二乗の法則」である。これを片時も忘れないことで、孫は幾多の苦難を乗り越えてきた。では、私たちが自分の仕事や人生に活用するにはどうすればいいか。その秘訣を本書では伝授する。「孫の二乗の法則」を本格的に解説した唯一の書、待望の文庫化!(本書カバーより)
この判決で一番打撃を受けるのは、石川知裕衆院議員である。政治資金規正法第28条によると、「禁固又は罰金刑の執行猶予の言い渡しを受けた者」について、「裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間」は、「選挙権及び被選挙権の停止」を受ける。執行猶予付きでなく「禁固刑」に処せられた場合、「裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間及びその後5年間」は、「選挙権及び被選挙権の停止」を受けるのに比べれば、「助かった」ということになる。だが、衆院議員任期満了日が、2013年8月29日なので、後1年11月しかなく、控訴しないで、裁判を確定させた場合、立候補できない。ただし、この判決を受けて3被告が控訴すれば、裁判は、東京高裁に移り、また延々と続くことになる控訴、上告まですれば、裁判中は、立候補できるけれど、いつまでも裁判を抱えているのも辛い。ならば、早めにクリアして、次の次を狙うのが得策かも知れない。
しかし、この判決では、「虚偽記載罪」と言っても、政治資金規正法に基づく収支報告書には、資金の出入り、つまり収支について、実際には事細かに記載する欄もスペースもない。検事や裁判官は、記載されていることを形式的にしか真偽を判定するしかない。実態的なことまでは審理できない、いわば大雑把な記載が許されているのが、収支報告書の性格であるにもかかわらず、資金の趣旨、目的まで踏み込んで判断しているのは、そのこと自体が違法なのではないかという疑問がある。要するに、形式犯をいかにも、収賄罪のように自然犯扱いして審理して判決を下しているということだ。
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裁判官が違うので、「裁判官の職権の独立」から、どんな判決が下されるかは、即断できないけれど、東京地検特捜部による「2回の不起訴処分」を重視して、「無罪判決」を下す可能性は、大である。つまり、楽観的すぎるかも知れないが、「陸山会事件」の刑事責任を3被告に止めて、終わらせるということだ。かくして、小沢一郎元代表が、「無罪」を勝ち取ることになる。
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もくじ
第4章 自・社連合のキーマン・武村正義の危ない政治感覚
― ムーミン・パパのダーティ臭―
クリーンイメージの武村正義蔵相がする、大胆な資金づくり
村山連合政権樹立の立役者・武村正義蔵相は、マキャベリズムを地で行くような権力主義者の側面が強く、三木武夫流にバルカン政治家として手腕を発揮したばかりでなく、政治資金づくりの名手である。そのクリーンさとは裏腹に、企業との関係がしばしば取り沙汰される。
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第三章 ロシヤ革命と猶太
前回からの続き
英國螢働党及英國トレードユニオン組合は英國政府が各聯合國及中立國に或る圧力を加へて、各國がユダヤ人に政治的、民族的、市民権を與へ且つユダヤ人と同様に圧迫されてゐる他の少藪民族にも之を及ぼす様尽力すべく要請した。
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