私的複製の抗弁について1 判断枠組み1-1 法30条の趣旨法30条は私的使用のための複製を許容している。その趣旨については、従来は、家庭内その他これに準ずる限られた範囲内における複製は軽微なものであり著作権者の正当な利益に与える影響が小さいことのみに求められていたが、近時は、より積極的に、私的領域における自由の確保又はプライバシ-権の保護(いずれも憲法13条に根拠を有する憲法上の古典的な基本的人権 . . . 本文を読む
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