ニトロ・コンクリート破砕事件審取
1 判決年月日:平成25年5月29日2 担当部:第1部3 番号:平成24年(行ケ)第10289号4 本件は、特許発明1と甲1発明との相違点1ないし4に係る構成は,いずれも当業者が容易に想到し得るものと認められ,本件特許発明1が甲1発明からは容易想到ではないとした審決には誤りがあるとして,無効審判請求不成立審決が取り消された事例です。5 本判決の概要本判決は、相違 . . . 本文を読む
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