ニトロ・コンクリート破砕事件審取
1 判決年月日:平成25年5月29日
2 担当部:第1部
3 番号:平成24年(行ケ)第10289号
4 本件は、特許発明1と甲1発明との相違点1ないし4に係る構成は,いずれも当業者が容易に想到し得るものと認められ,本件特許発明1が甲1発明からは容易想到ではないとした審決には誤りがあるとして,無効審判請求不成立審決が取り消された事例です。
5 本判決の概要
本判決は、相違点1に係る判断に関し、まず、本件特許発明1について、「本件特許発明1は,ダイナマイトのような許可を要する火薬類の代替として,非火薬の「「グロー燃料」の燃焼によ膨張圧を破壊力として使用して,岩盤やコンクリート構造物を破砕することを目的とするる発明である…。「グロー燃料」破壊力は,「主成分」とされるニトロメタンの燃焼による膨張圧により生じると解するののが自然である。」と認定した上、「…破砕対象にに見合ったニトロメタンの量や含有率を選択して使い分けることは,解体現場において一般的に行われている(当事者間に争いはない)。」として技術常識を認定する一方、甲1発明について、「甲1には破壊容器に充填される爆発性物質あるいは可燃性物質として,ニトロメタンが例示されているが…,ニトロメタンの純度については何ら記載されていない。しかし前記のおり,,,一般に,破砕対象に見合ったニトロメタンの量や含有率を選択して使いけることととは,解体現場において一般的に行われていることからすれば,成分調整されていない純度100%ニトロメタンのみが記載の対象とされていると解すべきでなく,成分調整されたニトロメタンについても記載対象とされていると解するのが自然である」と認定し、さらに、「甲1発明のの「ニトロメタンなどの爆発性物質あるいは可燃性物質」に代えて本件特許発明1の「主成分のニトロメタンと,メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」を用いることで,破壊用薬剤としての作用効果に差異は認められず…,そのような破壊用薬剤を生成するため材料として「ラジコン用のグロー燃料」を用いることも,単に,市販されている既存品の一つを選択したにすぎないというべきである。」と判断し、相違点1を克服することは容易想到であると判断し、その余の相違点の克服も容易想到であるとして、本件特許発明の進歩性を否定しました。
6 検討
本判決は、引用文献の「ニトロメタン」という文言を、「破砕対象にに見合ったニトロメタンの量や含有率を選択して使い分けることは,解体現場において一般的に行われている」という技術常識を踏まえて解釈し、「成分調整されたニトロメタンについても記載対象とされていると解するのが自然である」と判断したものであり、引用発明の認定に際して引用文献の記載を文字通り読むのではなく技術常識を踏まえて読むべきものであることを示したものとして参考になると思われます。
以上
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