知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

職務発明セミナーのご案内

2014-09-09 21:55:40 | 職務発明
9月17日14:00より職務発明セミナーを実施します。 http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261755.html現行特許法35条は職務発明について規定しており、3項において従業員等に対して相当対価請求権を認めています。これは大正10年法以来の規律であり、平成16年改正前の特許法(以下「旧法」)にも同様の規定があります。この職務発明についての旧法の規律(以下、そ . . . 本文を読む

ファイスブック

Intellecual property/知的財産

Facebookページも宣伝

応援有難うございます。


にほんブログ村

ブログ開設以来、順調にアクセス数が伸びており、嬉しく思っております。

これも皆様方のおかげです。

「にほんブログ村」に登録しましたので、当ブログを応援してれいただける方は、下記クリックしていただけると嬉しいです。

にほんブログ村 本ブログへ