9月17日14:00より職務発明セミナーを実施します。
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261755.html現行特許法35条は職務発明について規定しており、3項において従業員等に対して相当対価請求権を認めています。これは大正10年法以来の規律であり、平成16年改正前の特許法(以下「旧法」)にも同様の規定があります。この職務発明についての旧法の規律(以下、そ . . . 本文を読む
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