9月17日14:00より職務発明セミナーを実施します。
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/261755.html
現行特許法35条は職務発明について規定しており、3項において従業員等に対して相当対価請求権を認めています。これは大正10年法以来の規律であり、平成16年改正前の特許法(以下「旧法」)にも同様の規定があります。
この職務発明についての旧法の規律(以下、その司法解釈及び企業の職務発明規定等を含め、「職務発明制度」という)は、オリンパス最高裁判決において企業の職務発明規定に基づく支払額が「相当の対価」に満たない場合、不足額の請求が可能であると判示されたことにより脚光を浴びることとなり、その後、不足額請求を認容する下級審裁判例が多数現れたことから社会的関心を集めるようになりました。
このような裁判例の流れに対し、産業界から批判がなされ、これを受けて、旧法35条は改正されて、相当対価の決定手続を重視する現行法に至っています。
しかし、現行法35条の示す基準は抽象的であり、どのようなプロセスを経た場合に相当対価の決定手続が合理的といえるのか判然としません。この点、特許庁がガイドラインを公表していますが、未だ抽象的であることは否めません。また、既存の職務発明規定の変更についてのあるべき手続も不明確です。そのため、現在、特許法35条の更なる改正が議論されています。
本セミナーにおいては、就業規則の変更法理及び労働協約による労働条件の不利益変更を巡る議論なども参照し、かつ、改正動向も踏まえ、「相当の対価」の算定方式、職務発明規定の変更手続及び相当対価の算定手続等について可能な限り具体的考察を行います。なお、拙著「職務発明規定変更及び相当対価算定の法律実務」をテキストに用いますが、本では書けなかったのノウハウも公開します。
是非、この機会に多数ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。
1.現行特許法35条の内容及び制定経緯
2.改正動向
3.制度設計の基本的視点
4. 「相当の対価」の算定方式 ~ 実績補償方式 vs 出願時一括払い方式
5.対価額の算定手続
6.職務発明規定の変更手続
7.退職者・出向者の取扱い等特別な問題
~質疑応答~
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます