知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

職務発明に関する実務的問題点・留意点

2015-12-25 14:45:45 | 職務発明
1 退職者の取り扱い 1ー1 追跡を不要とする措置実績補償方式を採用している場合、退職者に対して相当利益の支払いをするべき状況が生じる。しかるに、実務上、退職者のコンタクトが不明になることがあり、追跡を必要とすることがあるが、個人情報保護の流れの中、この追跡は困難を伴う。そこで、予め、追跡を不要とする措置を講じることが必要となる。 1-2 誓約書の取得かかる措置として、まず、誓約書を取得するこ . . . 本文を読む

職務発明における「相当の利益」とは何か

2015-12-25 14:29:46 | 職務発明
1 相当利益請求権の趣旨等「相当の利益」とは、改正特許法35条4項において従業員の権利の対象として規定されている「金銭その他の経済上の利益」のことをいうが、その意味内容は一義的に明らかではないため、以下この点を検討する。1-1 相当利益請求権の趣旨改正法が発明者に相当利益請求権を付与した趣旨については、発明を奨励するために政策的にインセンティブを与えるためと解される 。これは、立法過程における議論 . . . 本文を読む

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Intellecual property/知的財産

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