各位
注目を集めていた特許法35条の改正ですが、先般、特許法35条の改正法が成立し、さらに、ガイドライン案が公表されました。
改正法の条文は極めて技術的であり、その解釈は容易ではありません。
加えて、ガイドライン案も、職務発明規定の変更手続について示唆することが多いものの、具体的にどういう手続を取るべきかという観点からはユーザーフレンドリーとは言い難い側面もあります。
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