生物致死性組成物審取
平成22年(行ケ)10245
請求認容
本件は無効審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は22ページ以下
本判決は、審決が本件発明が新規性を欠くとした判断は誤りであると述べました。
すなわち、一般論として、一部の構成要件のみを充足する発明を示す公知文献の記載について、推測・類推することにより、その他の構成要件についても限定された発明が記載されているとして新規性を否定する論法について、発明の保護に著しく欠けることとなることを理由として、これが進歩性の問題であることを的確に指摘しました。
また、公知発明の認定に関して、本件発明の出願日以降の文献の記載を参酌している点も参考になります。
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