平成23(ネ)100006:
本件は、データ復旧サービスに関する文章についての著作権侵害が問題になったものです。一審は請求棄却です。
裁判所の判断は12頁以下。
本判決は、本件コンテンツの著作物性について、ありふれた表現であることを理由として否定しました。
また、本判決は、文章全体の構成及び記述順序について、一般的な表現手法にとどまることを理由として、著作物性を否定しました。
さらに、本判決は、個別の文章については、創作性のない部分について共通性を有するにすぎないことを理由として、複製又は翻案に該当することを否定しました。
最後に、本判決は、一般不法行為の成否について、控訴人文章の作成について、それが著作権法の保護に値しない以上、「法的保護を受けることができない」ことを理由として、これを否定しました。この判示を前提にすると、著作権侵害が成立しないが、一般不法行為が成立する場合は、ごく限定的な場合となるでしょう。
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