油圧ショベル審取 2011-07-06 09:41:21 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10305: 本件は無効審判請求成立審決について取消を求めるものです。 裁判所の判断は13頁以下。 本判決は、刊行物1記載の発明と刊行物2記載の発明の技術分野・課題の共通性を根拠として、前者に後者を適用する動機付けを肯定しました。 « はる風不競法事件 | トップ | 抗高血圧組み合わせ審取 »
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