半導体蛍光光度計審取 2011-07-02 08:56:12 | 最新知財裁判例 平成22(行ケ)10396: 本件は、拒絶不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。 裁判所の判断は11頁以下。 本件は、周知の技術的事項を認定した上で、引用発明において、「フィルタ手段30」が、「試料の励起による散乱光を取り除く」機能を有することは、周知の技術的事項から当業者が容易に想到し得たと判断しました。 « アイテック商標審取 | トップ | 催告書著作権侵害事件 »
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