平成23(行ケ)10174号
請求認容
本件は、商標の拒絶査定不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
本願商標は「炭頭饅頭」で、引用商標は「TANTO タント」です。
裁判所の判断は6頁以下です。
裁判所は、両者の外観は大きく異なると判断し、称呼については、「饅頭」の部分は普通名称であり識別力が希薄であるものの、「炭頭饅頭」の構成・書体、「炭頭」の部分が強調されていないこと等を考慮し、本願商標の称呼は「タントマンジュウ」であると判断し、観念についても両者は異なると判断しました。
つつみ最高裁判例に照らして妥当な判断と思われます。
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