債権法改正と不動産流動化(2) 2011-07-14 21:40:01 | 流動化・証券化 瑕疵担保責任の「瑕疵」を「契約不適合」と定義するか否か等が議論されている。 しかし、不動産流動化の実務では、全て表明保証責任により対応することにより、「瑕疵」概念の不明確さに伴う問題を回避できる。 表明保証責任は債務不履行責任ではなく、講学上の損害担保契約に基づく責任である。これは、改正民法にも規定されないため、違反の効果である補償責任の発生要件等について契約書に明確に規定する必要がある。 « 液晶用スペーサー審取 | トップ | 血液フィルタ事件 »
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