コピーライト「最近の著作権裁判例について」を読む3 2011-03-09 09:00:00 | 知的財産法 5 テキスト事件 大阪地裁 平成20(ワ)172 テーマ選定マトリックスが、著作物に該当するとの原告の主張が排斥されました。穏当な判決です。 6 猫のぬいぐるみ事件 大阪地裁 平成21(ワ)6411 本判決は、まず、猫の顔の表情が原告作品の本質的特徴であると認定した上で、翻案を否定しました。 « みずほ商標審取 | トップ | タグタイル審取 »
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