現在、職務発明の相当の対価は、企業が評価して算定するとの実務が定着しているようである。しかし、これは、民事訴訟法の立証責任の考え方と整合しない。
立証責任は、請求権の発生を主張する側が負うのが原則である。これを職務発明の相当の対価に適用すれば、従業員が、企業から提示された資料に基づき、自己の職務発明の対価を評価して、企業またはその委託を受けた第三者を納得させるプロセスになるはずである。仮に一時金払い方式を採用する場合には、企業がまず金額を提示し、それに異議がある従業員には、主張立証の機会を与えるという考えもあり得る。
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