計算の開示については、全ての株式会社(特例有限会社を除く)が、貸借対照表(大会社の場合は損益計算書も)またはその要旨を広告すべきとされている(440条)。
しかし、旧商法下において、同趣旨の規定が形骸化していたのは、周知の事実である。これを防止するため、同条違反の効果をみなし計算規定に結びつける、登記所において計算書類を開示する、等の規定が置かれるべきではなかったか。ウエブ開示について負担の軽い制度を導入すべきではなかったか。これらの規定がないのは謎である。
また、合同会社については、計算の開示規定が存在しないのは謎である。
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