会社法の謎(5) 2011-04-09 06:42:47 | 会社法 取締役会は、原則的な業務執行決定機関である(362条、416条)。 取締役会は監査役とセットになるが、監査役の代わりに会計参与を置くこともできる。また、監査役の権限を会計監査に限定することができるが、この点が登記事項ではないのは謎である。 « 特許訴訟の基礎(2) | トップ | 会社法の謎(6) »
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