知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

会社法の謎(5)

2011-04-09 06:42:47 | 会社法

取締役会は、原則的な業務執行決定機関である(362条、416条)。

取締役会は監査役とセットになるが、監査役の代わりに会計参与を置くこともできる。また、監査役の権限を会計監査に限定することができるが、この点が登記事項ではないのは謎である。

 


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