平成22(行ケ)10116:3部
請求認容
本件は、拒絶査定不服審判不成立審決に対して取消を求めたものです。
本判決は、本願発明と引用発明1とが、異常事態における安全確保手段の形成という課題では共通するものの、その解決手段が、本願発明においては、「材料のペア」及び「トランクションシープの変形」であるのに対し、引用発明1においては、くさび効果による摩擦力の強化というるものであり、両者は異なると認定しました。
本判決は、続いて、引用発明2は、異常事態における安全確保手段の形成という課題を全く想定していないことを理由として、引用発明1に引用発明2を適用することは困難であるとしました。
本判決は、課題が異なることを理由として容易想到性を否定しており、総合考慮による容易性の判断をしておりませんが、これは、審決が、技術分野の同一性のみを理由として容易性を肯定したこと(これは筆者の推測です)に対応しているのではないかと思われます。
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