平成21(受)1154
本判決は、株主総会の決議を経て内規に従い支払われることになった取締役の退職慰労年金につき、集団的、画一的な処理が制度上要請されているという理由のみから、内規の廃止により未支給の退職慰労金年金債権を喪失させることはできない、と判断しました上で、黙示の契約の成否及び事情変更の原則の適否について判断させるため、本件を原審に差し戻しました。
本件は当然の結論と思われますが、黙示の契約の成否及び事情変更の原則の適否についての判断が必要である旨を示した点が注目されます。高裁の結論が待たれるところです。
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