将来の金の価格と消費者契約法の「重要事項」 2011-01-27 23:41:42 | 最高裁判例(知財以外) 平成22年3月30日 本判決は、金の商品先物取引の委託契約において将来の金の価格は消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」に当たらない旨判断しました。 その理由は、同項の文言は、同条1項2号とは異なり、将来の金の価格のような不確実な事項を含意するような文言が用いられていないということです。 本判決の文言解釈は正当と思われますが、それを支える実質的価値判断の部分が不明であり、今後の検討が期待されます。 « 賃貸人の修繕義務違反による... | トップ | 未支給の退職慰労金年金債権... »
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