今日もPSE問題で注目する記事がありました。
近畿経済産業局が非公開でおこなったリサイクル業者との懇談で
「PSEマークなしで販売できるとしたマスコミ報道は間違い。マークは張ってもらう」(近畿経済産業局代表者)
と発言したと伝えられていますが、
これは経済産業省と業者の合意にも、国会答弁にも反していることは明白であることがわかったそうです。
以下、その一部を引用します。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-31/2006033104_01_0.html
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四月一日から電気用品安全法によるPSEマークのない中古品販売禁止を打ち出していた経済産業省が世論の厳しい批判で、この方針を撤回しました。これで、四月から「レンタル」という解釈で、リサイクル業者らがこれまでどおり買い入れも販売もできることになりました。
ところが二十九日、近畿経産局が非公開でおこなったリサイクル業者との懇談で「PSEマークなしで販売できるとしたマスコミ報道は間違い。マークは張ってもらう」と発言したと伝えられています。インターネット上でも、こうした情報がとびかって業者に不安と混乱が出ています。
改めてリサイクル業者団体と経産省の合意と、経産省課長の記者会見、経産省審議官の国会答弁で、明確に方針が撤回されていることを見ておきます。
(途中略)
福田秀敬消費経済政策課長:
今回の現場の知恵というものが四月一日の混乱を回避する非常にいい知恵だった。
猶予というのは、私どもは検査機器が十分に行き渡らない、その間だと理解している。
福田課長はさらにレンタル契約について
「口頭で了解されても契約だ」、
レンタルしたあと無償譲渡することについても、
「無償譲渡は譲渡ですから販売ではない」
と述べました。
書面での契約も必要ない、
レンタルとして中古品を引き渡したあと“無償譲渡”した
――こうすることで、これまでと変わらない取引を容認したのです。
国会答弁でも
二十九日、経済産業委員会での日本共産党・塩川鉄也衆院議員の質問に経済産業省の迎陽一審議官は次のように答弁しました。
「検査機器が備わっていない等により今すぐ検査をして販売することができない状況下で、レンタルとか、レンタルと事後検査を組み合わすとか、こういった形で営業を継続することとしたいというお話があった。
販売は法の規制にかかるがレンタルは法の規制にかからない。
この点については違法とはいえないという旨の再確認をした」
伝えられている近畿経産局の見解は、経済産業省と業者の合意にも、国会答弁にも反していることは明白です。
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出先のウソに、だまされない様にしましょう。
近畿経済産業局が非公開でおこなったリサイクル業者との懇談で
「PSEマークなしで販売できるとしたマスコミ報道は間違い。マークは張ってもらう」(近畿経済産業局代表者)
と発言したと伝えられていますが、
これは経済産業省と業者の合意にも、国会答弁にも反していることは明白であることがわかったそうです。
以下、その一部を引用します。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-31/2006033104_01_0.html
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四月一日から電気用品安全法によるPSEマークのない中古品販売禁止を打ち出していた経済産業省が世論の厳しい批判で、この方針を撤回しました。これで、四月から「レンタル」という解釈で、リサイクル業者らがこれまでどおり買い入れも販売もできることになりました。
ところが二十九日、近畿経産局が非公開でおこなったリサイクル業者との懇談で「PSEマークなしで販売できるとしたマスコミ報道は間違い。マークは張ってもらう」と発言したと伝えられています。インターネット上でも、こうした情報がとびかって業者に不安と混乱が出ています。
改めてリサイクル業者団体と経産省の合意と、経産省課長の記者会見、経産省審議官の国会答弁で、明確に方針が撤回されていることを見ておきます。
(途中略)
福田秀敬消費経済政策課長:
今回の現場の知恵というものが四月一日の混乱を回避する非常にいい知恵だった。
猶予というのは、私どもは検査機器が十分に行き渡らない、その間だと理解している。
福田課長はさらにレンタル契約について
「口頭で了解されても契約だ」、
レンタルしたあと無償譲渡することについても、
「無償譲渡は譲渡ですから販売ではない」
と述べました。
書面での契約も必要ない、
レンタルとして中古品を引き渡したあと“無償譲渡”した
――こうすることで、これまでと変わらない取引を容認したのです。
国会答弁でも
二十九日、経済産業委員会での日本共産党・塩川鉄也衆院議員の質問に経済産業省の迎陽一審議官は次のように答弁しました。
「検査機器が備わっていない等により今すぐ検査をして販売することができない状況下で、レンタルとか、レンタルと事後検査を組み合わすとか、こういった形で営業を継続することとしたいというお話があった。
販売は法の規制にかかるがレンタルは法の規制にかからない。
この点については違法とはいえないという旨の再確認をした」
伝えられている近畿経産局の見解は、経済産業省と業者の合意にも、国会答弁にも反していることは明白です。
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出先のウソに、だまされない様にしましょう。