2009年5月21日(木)
今日から制度としての「裁判員制度」が始まった。
裁判員が同席した裁判が実際に行われるのは2ヶ月ほど先のようだ。
NHKのニュース解説では、
「裁判員制度は必要ない」が25%で、前回より増えている反面
「必要性を認める」意見は58%で、前回より減っていると言う。
国民意識は“既成事実”を押し付けてゆく中で益々離れて行っている。
裁判員をやってみたいという積極派は極僅かで、やりたくないは、どのアンケートでも7割前後となっている。
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当ブログは、現状のままで「裁判員制度」を開始するのには絶対反対である。
その理由は過去にさまざま書いてきたので以下のリンクに譲るが、欧米の制度に比べても問題が大きい。
数多くの問題があり、これまでにも書いているが、今日はその中の幾つかに重点を置いて書く。
① 何故、殺人や強盗や放火などの重罪だけを裁判員制度の対象にするのか?
「死刑」や「無期懲役」などの重い判決を下さなくても済む
もっと身近な事件が数多くある。
最近の事例では、痴漢事件での冤罪やツツモタセ的な犯行も多く
この種の事件も市民の良識を反映できる事件であろう。
それとこれまで何度も書いた政治家に関する事件である。
贈収賄、選挙違反、政治資金規正法違反なども市民の考えは貴重だ。
② 何故裁判員が「死刑」も含む判決をくださなければならないのか?
欧州では「死刑」そのものが多くの国で廃止されており、
「死刑判決」そのものがあり得ない。
アメリカ合衆国では州によっては「死刑」が残っているが、陪審員は
映画でよく見られるように“Guilty”or“Not Guilty”を判断する
すなわち「有罪か無罪か」を判断するだけであり、量刑は裁判官の
所管事項である。
何故、日本では「死刑判決」まで裁判員に責任を押し付けるのか?
③ 裁判を受けることが国民の権利であるように、裁判に参加することも
国家権力の横暴を防ぐための国民の大切な権利であるはずだ。
いつの間に「国民の義務」にされてしまったのか?
権利である以上、その権利をどの場面で行使するかは主権者国民に
委ねられているはずだ。
強制的に振り当てられる制度は、権利を行使することを保証する制度
ではなくて、義務として苦役を課すものである。
今日の指摘はこれだけに留めておくが、これだけでも「裁判員制度」の実施
を中止するに充分過ぎるほどの問題点である。
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以下、【裁判員制度関連記事】当ブログの過去記事から
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裁判員制度開始まで いよいよ あと1年 2008-05-21 23:48:14
これ以前に書いた主な記事のリンク付き
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「クジ引き」で選任は ウソ! 【裁判員制度】 は 憲法違反 2009-05-20 19:00:06
藤里事件 畠山被告の上告取り下げで無期懲役確定 2009-05-19 23:27:55
足利事件 犯人とされた受刑者のDNA型不一致
2009-05-08 19:29:26
確たる物証は無い 本人は一貫して否認 ⇒ 最高裁も死刑 2009-04-21 21:49:59
サンデープロジェクト(4/19)裁判員制度直前、証拠隠しの実態 2009-04-19 12:10:18
新聞協会、裁判員に取材協力呼びかけ 2009-02-26 23:16:35
通知受け裁判員候補者 2008-11-29 23:51:39
裁判員制度、実施延期を 2008-08-07 18:48:47
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裁判員制度、21日スタート=刑事事件審理に国民参加-7月にも第1号 時事通信 2009年5月21日(木)01:30
裁判員法が21日施行され、国民が刑事事件を裁判官とともに審理し、判決を出す裁判員制度が始まった。司法に対する社会常識の反映と信頼向上が最大の目的で、同日以降に起訴され、殺人や強盗致死傷など同法が規定した重大事件の一審が対象だ。第1号の裁判員裁判は、公判前の争点整理や選任手続きを経て、早ければ7月下旬に開かれる見通し。
裁判員に選任されれば、参加は法律上の義務となる。制度に対する反対意見や死刑選択、守秘義務への懸念といった裁判員を取り巻く課題がある中、国民参加をうたった司法制度改革の「本丸」が動きだす。
対象事件は起訴後、裁判官と検察官、弁護人の三者による公判前手続きで争点が整理される。第1号の裁判は起訴事実に争いがなく、争点が量刑に絞られた事件となりそうだ。
今年の裁判員候補者は全国で約29万5000人。審理日程が決まれば、地裁は候補者名簿からくじで選んだ候補者に、初公判の6週間前までに呼出状を発送する。候補者数はケースにより異なるが、1事件50人から100人程度。裁判長の面談とくじで裁判員が選ばれ、初公判に臨む。
裁判員裁判は原則、裁判官3人、裁判員6人で審理。初公判から判決までは連日開廷される。最高裁によると、これまでの統計から7割の事件は3日以内で終結するとしている。
有罪か無罪か、有罪の場合の量刑については、裁判官との評議を通じ、過半数の意見で決まるが、結論は裁判官、裁判員双方の意見を含むことが必要。裁判官が全員無罪とした場合、有罪が過半数でも無罪となる。
[傍聴席から 「裁判員」を前に 上]せめぎ合う感情 「公平に判断できるか」(西日本新聞) - goo ニュース =2009/05/19付 西日本新聞朝刊=
[傍聴席から 「裁判員」を前に 中] 2時間半で判決 「議論は尽くせるのか」(西日本新聞) - goo ニュース =2009/05/20付 西日本新聞朝刊=
[傍聴席から 「裁判員」を前に 下]直接証拠は無く 「もしも冤罪だったら」(西日本新聞) - goo ニュース =2009/05/21付 西日本新聞朝刊=