この夏の参議院議員選挙 からネット選挙を解禁する方向性が
安倍政権側からも発せられたので、ほぼこれは実現しそうな状況。
安倍晋三としては、去年末の衆議院選挙で、野田総理とのネット上での
対決により勝利した経験が所謂「成功体験」としてInputされたのだろう。
しかし、ネット選挙には様々な問題があることも又然りである。
博報堂や電通等にWebサイト制作を潤沢な『政党助成金』で依頼できる
大政党のインターネットページ(ホームページ,Twitter,facebook等)
が、より吸引力が大きくなるであろうことは予想できる。
結局資金力勝負になる可能性もある。
「インターネット選挙が小政党に有利に働く」と云うのは幻想である。
もちろん資金力が少なくても創意工夫で魅力的なWebサイトを創ることは
可能であり、多くのボランティアの活動で、国民の目を惹きつけるサイトを
作ることが出来るかも知れない。
現在の雁字搦めの公選法下で、選挙に突入すれば殆ど何もできなくなった
ことと比べれば前進ではあるだろう。
しかし、デジタルな繋がりが効果をあまり発揮できなかったと云うのが
衆議院選挙の教訓である。 最後は、アナログな繋がりが勝負を決する。
デジタルな繋がりを突破口にアナログなすなわち親密な繋がりに発展させ
必ず投票に出向いてもらうように働きかけなければならない。
そんな風なことを考えていた今日この頃であったが、きのうの河北新報
社説に、我が意を得たような論調があったので、以下御紹介する。
ネット選挙/時代の流れだが課題も多い
河北新報・社説 - 2013年01月08日火曜日
全文は、下記に掲載するとして、主な論点を列記すると以下の通り。
****************
* HPの出来栄えが候補者のイメージを大きく左右する可能性も浮上する。安価と思われたネット選挙が、テレビ番組やCMと同様の「制作費合戦」を繰り広げかねない。制作費の制限など検討が必要だろう。
* 公序良俗に反していたり、相手候補の誹謗中傷に偏していたりした場合、内容を規制できるのかどうか。表現の自由、選挙の自由と絡む難問だ。
* 候補者に成り済ました悪意のメールやツイッター、またはパソコン遠隔操作事件のようなサイバー犯罪行為にどう対応するか。
* 仮想空間上では全容の把握は困難とならざるを得ない。脱法行為への対応も難しさを増すが、公選法の最大の目的は公正な選挙だ。時代が変わっても、それは変わらない。
これらの問題提起には、共感できる。
*******************************************
(左のアイコンをクリックして
もらえたら嬉しいです)
*******************************************
ネット選挙/時代の流れだが課題も多い
河北新報・社説 - 2013年01月08日火曜日
ことし夏の参院選からインターネットを利用した選挙活動を解禁する公職選挙法改正案が、通常国会に提出されることが固まった。
衆院選後、安倍晋三首相が検討を明言したことで、ネット選挙解禁の機運は高まっていた。安倍首相自身、野田佳彦前首相との党首討論の舞台をネット上の動画サイトに選ぶなど、ネット上での政治活動に前向きだ。
ツイッターのヘビーユーザーとして知られる日本維新の会代表代行の橋下徹大阪市長は、安倍氏の発言にいち早く賛意を示した。民主党やみんなの党も、かねてネット選挙に積極的だ。
総務省のネット選挙に関する研究会が、報告書で解禁のメリット、デメリットを示したのが2002年。当時44%だった国民全体のネット利用率は、11年末現在では79%に達している。60代前半の74%、60代後半の61%が利用しており、年代間格差も狭まっている。
ネット選挙はもはや、ネット普及率を理由に「時期尚早」とすべき段階は脱したといえる。
無論、ネット環境のない有権者は数多く残されている。現行の選挙公報など、未利用者が十分な選挙情報に触れる機会が確保されるならば、ネット選挙解禁は時代の流れだ。
02年の研究会報告書は、ネット選挙の利点として、多様な情報が時間や場所の制約を受けずに直接、安価に発信できることを挙げた。
ネットの通信環境はその後、大きく改善されており、動画、音声、グラフィックスを駆使したホームページ(HP)も、ストレスなく閲覧できるようになった。ネットの利点が一層強まっていることは間違いない。
一方でHPの出来栄えが候補者のイメージを大きく左右する可能性も浮上する。安価と思われたネット選挙が、テレビ番組やCMと同様の「制作費合戦」を繰り広げかねない。制作費の制限など検討が必要だろう。
コンテンツ自体への規制の可否や第三者による妨害行為への対応も、議論はこれからだ。
現行の政見放送は原則として個人、政党の訴えを編集せずに放送している。候補者の訴えが公序良俗に反していたり、相手候補の誹謗(ひぼう)中傷に偏していたりした場合、内容を規制できるのかどうか。表現の自由、選挙の自由と絡む難問だ。
第三者が立ち上げた勝手連的サイトは規制対象になるか。候補者に成り済ました悪意のメールやツイッター、またはパソコン遠隔操作事件のようなサイバー犯罪行為にどう対応するか。解決すべき課題は少なくない。
選挙の不正は被害回復が困難だ。だからこそ公選法には候補者の活動を制約する規定が数多く盛り込まれてきた。ネットでの選挙活動も「なんでもあり」というわけにはいくまい。
仮想空間上では全容の把握は困難とならざるを得ない。脱法行為への対応も難しさを増すが、公選法の最大の目的は公正な選挙だ。時代が変わっても、それは変わらない。
2013年01月08日火曜日
*******************************************
(左のアイコンをクリックして
もらえたら嬉しいです)
*******************************************