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『在特会のヘイトスピーチ』 に 「人種差別に当たり違法」 との画期的判決

2013-10-07 23:28:07 | 社会
2013年10月7日(月)

 在日韓国人や朝鮮人の人たちに対して、低劣で口汚い悪罵をガナリたて

在日の人たちばかりではなく、地域への大迷惑をかけている『在特会』等の

排外主義者の行動や発言に判決が降りました。 京都地裁判決!

 NHKなど、各メディアの報道によると、

【京都地方裁判所は、街宣活動は違法な人種差別にあたるとして、1200万円
あまりの支払いと、学校周辺での街宣活動の禁止を命じました。】(NHK)

【橋詰裁判長は「街宣などは原告に対する名誉 毀損 きそん。在日朝鮮人に
対する差別意識を世間に訴えるのが目的で、人種差別撤廃条約が禁じる
人種差別に該当する」と述べた。】 (読売)


 日本人としても極めて恥ずかしい彼らの行動に対して初めての判決です。

 被告の『在特会』側は、「言論の自由」を主張したようですが、「表現の自由」

が、どこまで許されるのかと云う憲法にも関係する微妙な判断が必要です。

 そして、「表現の自由」と「差別の禁止」と云うどちらも憲法に規定された

事項を調整するのが、憲法に定める「公共の福祉」です。

 この「公共の福祉」は、自民党の改憲案に云う「公益」とは全く別の概念です。

 京都地裁判決は、

【「在特会の一連の行動は在日朝鮮人に対する差別意識を訴える意図があり、
人種差別撤廃条約に盛り込まれた『人種差別』に当たる」と、
事実上ヘイトスピーチだと認定。「違法性があり、人種差別行為に対する保護
及び救済措置となるよう(賠償額は)高額とせざるを得ない」】(時事)

  と、判決したとのことです。

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ヘイトスピーチ裁判で違法指摘
 (NHKニュース&スポーツ) - 2013年10月07日(月) 12時25分


在特会の街宣は「人種差別」=ヘイトスピーチと認める―賠償命令も・京都地裁
 (時事通信) - 2013年10月7日(月)13:14


在特会の街宣は「人種差別」 賠償命令=京都地裁
 (聯合ニュース) - 2013年10月7日(月)16:36


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ヘイトスピーチ裁判で違法指摘
 (NHKニュース&スポーツ) - 2013年10月07日(月) 12時25分

 在日韓国・朝鮮人への抗議活動を続けている団体が、京都の朝鮮学校の周辺で「ヘイトスピーチ」と呼ばれる差別的な発言を繰り返したとして学校が賠償などを求めた裁判で、京都地方裁判所は、街宣活動は違法な人種差別にあたるとして、1200万円あまりの支払いと、学校周辺での街宣活動の禁止を命じました。
京都市南区の朝鮮学校の周辺では、平成21年から翌年にかけて、「在日特権を許さない市民の会」などが拡声器を使って、在日韓国・朝鮮人を差別したり侮辱したりする「ヘイトスピーチ」と呼ばれる街宣活動を行い、学校を運営する京都朝鮮学園が、民族の教育を侵害されたとして、3000万円の賠償と学校周辺での街宣活動の禁止を求めていました。

被告の団体は「朝鮮学校が近くの公園を無許可で使用したことへの抗議活動で、『表現の自由』にあたる」と反論していました。
7日午前、京都地方裁判所で言い渡された判決での橋詰均裁判長は、「団体の街宣活動で、子どもたちや教職員は恐怖を感じ、平穏な授業を妨害された。街宣活動は、著しく侮蔑的、差別的な発言をともなうもので人種差別撤廃条約で禁止された人種差別にあたり違法だ」と指摘し、1200万円あまりの支払いと、学校周辺での街宣活動の禁止などを命じました。

原告の弁護士によりますと、いわゆる「ヘイトスピーチ」を違法として賠償を命じた判決は全国で初めてだということです。

今回の街宣活動をめぐっては、団体のメンバー4人が、授業を妨害したとして威力業務妨害などの罪で有罪判決を受けたほか、朝鮮学校の元校長も、公園を無許可で使用したとして罰金の支払いを命じられています。 



在特会の街宣は「人種差別」=ヘイトスピーチと認める―賠償命令も・京都地裁
 (時事通信) - 2013年10月7日(月)13:14
 

 2013年10月7日(月)13:14
在特会の街宣は「人種差別」
(時事通信)
 京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)周辺での街宣活動で業務を妨害されたなどとして、学校を運営する京都朝鮮学園(同市右京区)が「在日特権を許さない市民の会(在特会)」と関係者9人を相手取り、半径200メートル以内の街宣禁止と計3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は在特会の街宣は人種差別に当たるとし、同範囲内の街宣禁止と約1226万円の支払いを命じた。

 学校側は街宣をヘイトスピーチ(憎悪表現)と認定した上での賠償を請求。在特会側は街宣は表現の自由により保護されると主張していた。

 橋詰裁判長は、「在特会の一連の行動は在日朝鮮人に対する差別意識を訴える意図があり、人種差別撤廃条約に盛り込まれた『人種差別』に当たる」と、事実上ヘイトスピーチだと認定。「違法性があり、人種差別行為に対する保護及び救済措置となるよう(賠償額は)高額とせざるを得ない」と述べた。

 原告側によると、ヘイトスピーチに対し、禁止や賠償の司法判断がされたのは初めて。

 判決によると、関係者らは2009年12月~10年3月、同校周辺で3度にわたり「スパイの子ども」「朝鮮半島に帰れ」などと、拡声器で怒号を発するなどして授業を妨害。この様子を写した動画をインターネット上で公開したとされる。 



在特会の街宣は「人種差別」 賠償命令=京都地裁
 (聯合ニュース) - 2013年10月7日(月)16:36

【東京聯合ニュース】
 朝鮮学校周辺でヘイトスピーチ(憎悪表現)を繰り返すデモを行ってきた「在日特権を許さない市民の会」(在特会)に対して、京都地裁は7日、損害賠償の支払いを命じる判決を下した。

 学校法人京都朝鮮学園は学校周辺での街頭宣伝活動により授業を妨害され民族教育が侵害されたとして、在特会と関係者9人を相手取り、街宣活動の禁止と3000万円の損害賠償を求めていた。橋詰均裁判長は在特会に対し約1200万円の支払いを命じ、学校周辺での街宣活動についても同校の請求通り半径200メートル以内での同行為の禁止を命じた。

 橋詰裁判長は、在特会の街宣活動は著しく侮辱的、差別的な発言を伴い、生徒と教職員が恐怖を感じ授業が妨害されたと指摘。人種差別撤廃条約が禁ずる人種差別に該当するとし、違法性を認定した。

 在特会会員らは2009年12月など3回にわたり京都朝鮮第一初級学校(当時。現在は京都朝鮮初級学校に統合)周辺で拡声器を使い「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「朝鮮半島に帰れ」などと宣伝活動を行った。

 特定の人種と民族に対する差別と憎悪をあおるようないわゆるヘイトスピーチに関する訴訟で日本の裁判所の判決が下されたのは初めてのことだ。

 在特会は在日韓国・朝鮮人の排斥を主張する団体で、韓国関連の商店が密集している東京の新大久保や大阪などでヘイトスピーチを行い、「嫌韓デモ」を主導してきた。本部は東京にあり会員数は1万3800人程度だと伝えられている。 



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