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1票の格差、違憲状態

2010-03-12 22:18:42 | 司法・裁判
2010年3月12日(金)

 福岡高等裁判所は、昨年の衆議院選挙の定数訴訟で、現在の定数配分の問題点を厳しく指摘して「違憲判決」を下した。



森野俊彦裁判長は、

【衆院の小選挙区(300議席)で、まず各都道府県に1議席を割り当て、残りを人口比で振り分ける「1人別枠方式」について、森野裁判長は「本来の人口比例原則から逸脱させる方式を採用することは、その導入の必要性も合理性もない」と指摘。「制定当時においてすでに違憲、違法だった」と、踏み込んだ判断を示した。】 

     と踏み込んだ判断を示し、制度そのものが違法・違憲と明確に判断した。

 画期的は判決と言えるのではないだろうか?

 これに先立って、【大阪、広島両高裁が「違憲」、東京高裁と福岡高裁那覇支部が「違憲状態」と判断】(西日本新聞)しているという。

1票の格差、福岡高裁は「違憲」 昨年衆院選(共同通信) - goo ニュース



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昨夏の総選挙、一票の格差2.30倍は違憲 福岡高裁(朝日新聞) - goo ニュース

1票の格差 福岡高裁は「違憲」
 昨年衆院選「1人別枠必要性ない」
 

      西日本新聞 2010年3月12日(金)17:30

 「1票の格差」が最大約2・30倍となった昨年8月の衆院選小選挙区の定数配分は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、福岡市の弁護士が福岡2区の選挙無効を求めた訴訟の判決が12日、福岡高裁であった。森野俊彦裁判長は、現行の選挙区割りの下で行われた選挙は「違憲」と判断。一方、選挙を無効とすれば公の利益に著しい障害が生じるとして選挙無効の請求自体は棄却した。

 衆院の小選挙区(300議席)で、まず各都道府県に1議席を割り当て、残りを人口比で振り分ける「1人別枠方式」について、森野裁判長は「本来の人口比例原則から逸脱させる方式を採用することは、その導入の必要性も合理性もない」と指摘。「制定当時においてすでに違憲、違法だった」と、踏み込んだ判断を示した。

 この衆院選をめぐっては大阪、広島両高裁が「違憲」、東京高裁と福岡高裁那覇支部が「違憲状態」と判断。東京高裁の別の裁判部は11日に合憲判断を示した。今回が6例目の判決。各高裁で判断が割れており、最終判断は最高裁に持ち越される。

 原告は、有権者数が最少の高知3区の選挙権の価値を1とすると、福岡2区では0・49の価値しかなく「人口分布に比例した定数配分をしておらず、選挙権の平等に反する」と主張していた。

 公職選挙法は、国政選挙が有効か無効かを争う訴訟は高裁を第一審と規定。原告側は東京の弁護士らがつくるグループで、全国7高裁・1支部に一斉提訴している。

 ▼1人別枠方式 1994年の小選挙区比例代表並立制導入に伴い、議員定数が減ることになる過疎地域への配慮や新制度への移行を円滑にする目的で採用された。小選挙区300議席のうち、47都道府県にまず1議席ずつを割り振り、残る議席を人口比率に基づき各都道府県に配分する。制度改正後の3件の最高裁判決は、投票価値の平等は最も重要で基本的な基準としつつも、それ以外の要素も考慮できるとして「国会の裁量の範囲内」と合憲の判断をしている。

=2010/03/12付 西日本新聞夕刊=  



1票の格差、違憲状態=合理性なく「恒常化」
 -衆院定数訴訟で4例目・福岡高裁支部
 

      時事通信 2010年3月9日(火)16:03

 昨年8月の衆院選の定数配分は小選挙区間の人口格差(1票の格差)が最大2.3倍で、憲法が保障する選挙権の平等に反するとして、那覇市の弁護士が沖縄1区の選挙無効を求めた訴訟の判決が9日、福岡高裁那覇支部であった。河辺義典裁判長は、「投票価値の平等を侵害する違憲状態に至っていた」とする判断を示した。選挙無効の請求は棄却した。原告側は上告する方針。

 この衆院選をめぐっては大阪高裁、広島高裁が違憲と認定したほか、東京高裁が違憲状態とする判断を示しており、今回で4例目となった。

 河辺裁判長は小選挙区の定数300のうち、各都道府県に1議席ずつ配分し、残りを人口比で再配分する「1人別枠方式」について、「人口と定数配分との比例関係を相当程度に減殺させる」と指摘した。

 人口比や有権者比で最大格差2倍以上の開きがある選挙区数が全体の1割を超える状態が恒常化していると認定。「合理性があるとは考えられず、正当化する特別の理由もない」として、選挙権の平等に反する違憲状態にあったとした。
 



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