「3、4号機は安全上の基準を満たしていることが疎明されている」
大阪地裁(小野憲一裁判長)
あの事故から何も学んでいない司法『独自』(独善)の判定!
「想定外の事態」が発生したと逃げの一手の姿を見て見ぬふりか?!
今後、どのような過酷な事態が起こるか解らないのに、どうして
「安全上の基準を満たしている」 と言えるのだろうか?
「3、4号機は安全上の基準を満たしていることが疎明されている」
と云う言い分が正しければ、福島原発事故は起こらなかったはずだ。
何故なら、当時「全電源喪失の危険性」を外部から指摘されていたのに
東京電力は「安全である」と主張し、過去の原発訴訟でも住民側を敗訴に
してきた結果が、あの世界最悪の悲惨な事故に至ったのでは無かったか?
そういう経緯に学べば、関西電力の「安全である」の主張には、国民の
生命を守るという観点からみれば、何ら正当性がないことが解るはずなのに。
裁判官も人の子なので、技術面の一つの側面からだけ検討すれば
関西電力の言い分に騙されることも大いに有り得る。
しかし、そういう技術的側面だけで、判断しては不充分であるし、その
技術的安全確認が極めていい加減であることも既に明らかになっている。
このブログでも「安全率」の考え方など、度々書いてきた。
私のような素人でも解るようないい加減さなのである。
報道(Web記事)では、判決の詳細が解らないので、裁判官がどれだけ
技術面を勉強し、詳しく調べたのかは不明である。
しかし、文系の裁判官が、技術面の『エキスパート』の関西電力に
言いくるめられる『蓋然性』は、非常に高いと思う。
朝日新聞報道では、次のくだりがある。
【一方で3連動が起きたとしても、原子炉を停止させる制御棒の挿入時間が
安全解析評価上の「2・2秒」を超えるとは認められない、と判断した。】
もし「制御棒が挿入されれば安全だ」と判断したなら、
それこそ福島原発事故の教訓を何も活かしていないことになる。
福島原発でも制御棒は挿入され「原子炉停止状態」にはなったのである。
しかし、交流電源全喪失で冷却水を循環できなくなってメルトダウンを
起し、あのような悲惨な事故に至ったのでは無かったか?
一つの事象の『安全性』に注目して全体の「安全性」を見ていない;
いわゆる『木を見て森を見ない』典型例ではないだろうか!?
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私は、殺人事件や強盗事件ではなく、このような裁判にこそ
「裁判員制度」を活用するべきだと思うが、
権力側は裁判への国民の常識の反映を、凶悪犯事件に限っていて、
決してこの種の事件には開放しない。
凶悪事件では、政策遂行にあまり大きな影響はないが、この種の裁判の
結果は、政策遂行に多大な影響を与えるからであろう!
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大飯原発の運転差し止め却下 大阪地裁
(朝日新聞) - 2013年4月16日(火)14:20
【岡本玄】国内で唯一稼働している関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)をめぐり、大阪地裁の小野憲一裁判長は16日、関電を相手取り運転差し止めを求めた地元住民らの仮処分申し立てを却下した。小野裁判長は「具体的な危険性は認められない」と判断した。住民側は大阪高裁へ即時抗告する。
差し止めを求めたのは近畿6府県と福井、岐阜両県の262人。
小野裁判長はまず、東京電力福島第一原発事故後の昨春に当時の民主党政権が再稼働の暫定基準として示した
(1)全電源喪失の防止
(2)炉心の冷却継続などの安全対策
(3)耐性評価(ストレステスト)
――は合理性があると認定。
大飯原発3、4号機はこれらの基準を満たしている、と認めた。
そのうえで原発に面する若狭湾の「Fo―A断層」「Fo―B断層」と原発東側の「熊川断層」が3連動する地震が起きるか検討。
小野裁判長は「3連動を前提にした対策が必要」と指摘し、関電側の「地質が異なっており、3連動は起きない」との主張を退けた。
一方で3連動が起きたとしても、原子炉を停止させる制御棒の挿入時間が安全解析評価上の「2・2秒」を超えるとは認められない、と判断した。(岡本玄)
大飯原発停止求めた仮処分申請を却下…大阪地裁
(読売新聞) - 2013年4月16日(火)14:22
国内の原子力発電所で唯一稼働している関西電力 大飯 原発3、4号機(福井県おおい町)について、近畿2府4県と福井、岐阜両県の住民ら262人が、安全性の確認が不十分だとして関西電力に運転停止を求めた仮処分裁判で、大阪地裁(小野憲一裁判長)は16日、「3、4号機は安全上の基準を満たしていることが疎明されている」として、住民側の申し立てを却下した。
3、4号機は福島第一原発事故後に定期検査で一時運転を停止し、昨年7月に再稼働した。再稼働に先立ち、政府は地震や津波に襲われた際の安全の余裕を調べるストレステスト(耐性検査)を導入。当時の経済産業省原子力安全・保安院や内閣府原子力安全委員会がテスト結果を「妥当」としたことなどを受け、昨年6月に再稼働を決定した。
住民側は昨年3月に仮処分を申し立てた。8回の審尋では、
〈1〉地震が起きた場合、原子炉内の核分裂反応を抑える「制御棒」の
挿入時間の妥当性
〈2〉同原発周辺の3つの活断層は連動するか――が争点となった。
大飯原発3、4号機を巡っては、この仮処分裁判以外に、大阪、福井、大津、京都の各地裁や大阪高裁で、運転差し止めなどを求める仮処分や訴訟計5件が起こされている。
大飯原発、住民の運転差し止め請求却下
大阪地裁 仮処分申請で
日本経済新聞 - 2013/4/16 14:22
大地震により重大な事故が発生する可能性があるとして、福井県や大阪府などの住民約260人が、国内で唯一稼働している関西電力大飯原子力発電所3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを求めた仮処分申請で、大阪地裁(小野憲一裁判長)は16日、請求を却下した。
東日本大震災以降、各地で原発の安全問題を追及する訴訟が相次いでいる。仮処分は、通常の民事裁判で争っていては時間がかかるため、当事者の権利を守るために暫定的に行う手続き。
住民側は、大飯原発周辺には、三連動して大地震が起きる可能性が大きい活断層が存在すると主張。大地震が起きれば、原子炉を安全停止させるための制御棒の挿入時間が「大飯原発の設置許可の際、関電側が国に示した2.2秒に間に合わない」と指摘。重大な事故が発生する危険性があると訴えていた。
これに対し関電側は、仮に活断層の三連動による大地震が発生し、制御棒の挿入時間が遅れても、11秒以内であれば問題はないなどと反論。大地震発生の際の安全性は確保されているとし、住民側の差し止め請求の却下を求めていた。
原子力規制庁によると、原発の再稼働を巡っては、巨大な津波に耐えられる防潮堤や、原子炉を離れた場所から冷やす第2制御室の設置などを柱とした新基準が7月までに導入される。
一方、原子力規制委員会は、稼働中の大飯原発については、9月の定期検査までの運転継続を認める方針。
過去に裁判所が原発の運転停止を命じたケースは、金沢地裁が2006年、北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の運転差し止め請求を認めた判決の1件のみ。ただ、この判決は名古屋高裁金沢支部で北陸電力側が逆転勝訴し、最高裁で判決が確定している。
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