今日は、こどもの日。このこどもの日は日本だけなんでしょうか?、きっと形は変わっていても何処の国にも有るのではないでしょうか。
そこで、「児童の権利に関するジュネーブ宣言」を読記してみました。
ジュネーブ宣言 (1924年9月26日国際連盟採択)
「ジュネーブ宣言」として一般に知られる当「児童の権利宣言」により、すべての国の男女は、人類が児童に対して最善のものを与える義務を負うことを認め、人種、国籍または信条に関する一切の事由に関わりなくすべての児童に、以下の諸事項を保障すべき事を宣言し、かつ自己の義務として受諾する。
1,児童は、身体的ならびに精神的の両面における正常な発達に必要な諸手段を与 えられなければならない。
2,飢えた児童は食物を与えられなければならない。病気の児童は看病されなければ ならない。孤児及び浮浪児は住居を与えられ、かつ、援助されなければならない。
3,児童は、危難の際には最初に救済を受ける者でなければならない。
4,児童は、生計を立て得る地位におかれ、かつ、あらゆる形態の搾取から保護され なければならない。
5,児童は、その才能が人類同胞への奉仕のために捧げられるべきである、という自 覚のもとで育成されなければならない。
そこで、「児童の権利に関するジュネーブ宣言」を読記してみました。
ジュネーブ宣言 (1924年9月26日国際連盟採択)
「ジュネーブ宣言」として一般に知られる当「児童の権利宣言」により、すべての国の男女は、人類が児童に対して最善のものを与える義務を負うことを認め、人種、国籍または信条に関する一切の事由に関わりなくすべての児童に、以下の諸事項を保障すべき事を宣言し、かつ自己の義務として受諾する。
1,児童は、身体的ならびに精神的の両面における正常な発達に必要な諸手段を与 えられなければならない。
2,飢えた児童は食物を与えられなければならない。病気の児童は看病されなければ ならない。孤児及び浮浪児は住居を与えられ、かつ、援助されなければならない。
3,児童は、危難の際には最初に救済を受ける者でなければならない。
4,児童は、生計を立て得る地位におかれ、かつ、あらゆる形態の搾取から保護され なければならない。
5,児童は、その才能が人類同胞への奉仕のために捧げられるべきである、という自 覚のもとで育成されなければならない。