貝の独り言

人見てもよし、見なくともよし我は咲くなり。でも見てもらいたいなー。宜しく返待つ。 

明日はこどもの日

2010年05月04日 16時17分15秒 | つぶやき
 明日はこどもの日、そこで子供への虐待などが多発しているような気がしますので「児童憲章」を再度読記してみたいと思います。
 
 児童憲章  1951年5月5日制定
 
 われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立しすべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
 児童は、人として尊ばれる。
 児童は、社会の一員として重んじられる。
 児童は、よい環境のなかで育てられる。
 1,すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
 2,すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術を持って育てられ、家庭に恵まれない児童には、これに変わる環境が与えられる。
 3,すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
 4,すべての児童は、個性と能力に応じ教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすようにみちびかれる。
 5,すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
 6,すべての児童は、就学のみちを確保され、また十分に整った施設を用意される。
 7,すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
 8,すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず教育を受ける機会が失われず、また児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
 9,すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境からまもられる。
 10,すべての児童は、虐待酷使放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
 11,すべての児童は、身体が不自由な場合、また、精神の機能が不十分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
 12,すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するようにみちびかれる。

憲法施行63年

2010年05月03日 07時24分54秒 | つぶやき
 今日は、憲法施行63周年記念日です。そこで、私の好きな条文を改めて読記したいと思います。
 第2章 戦争の放棄 
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 第3章 国民の権利及び義務
第25条 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に務めなければならない。
     

憲法と普天間・安保

2010年05月02日 14時59分29秒 | 今日喋りたいこと
明日は、憲法記念日です。 そこで、記念日を前に日本国憲法の前文を改めて読み写してみました。
 日本国憲法
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのなようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
 これは、人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基ずくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
 われわれは、平和を維持し、先制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと務めている国際社会において、名誉ある位置を占めたいと思う。
 われわれは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われわれは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して多国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。