労働条件は応募の決め手・・・給与等の条件は具体的に記載しましょう。 2011年09月04日 21時25分27秒 | 求人・雇用の知識 お早うございます。 九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 9月に入りましたね。 今月も元気を出して行きましょう! さて、クライアントから求人に対しての質問でよく 「当社は賃金が低いから、あまり賃金額を出したくない」 「同業他社に自社の労働条件を知られたくない」 などと相談があります。 では、法律的にはどうなのでしょうか? 求人募集時の労働条件の明示については、職業安定法 第5条の3第2項で 「求人者は求人の申込みにあたり公共職業安定所又は職業紹介事業者に対し、 労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示 しなければならない」 と定められています。 求職者からすると、やはり賃金は1番の労働条件になると思います。 ですから、具体的に記載した方が良いでしょう。 特に、試用期間や見習期間、研修期間等の賃金が本採用時と異なる場合は、 その期間の長さと金額も表記しましょう。