「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

経歴詐称の従業員を懲戒解雇できるのか。

2010年07月30日 06時12分40秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

今年の夏は、本当に暑いですね。
こんな日は、ビアガーデンにでも行きたいものです。


本日は、『経歴詐称』について、ご説明いたします。
一般的に企業は、採用時に労働者の経歴を申告させていますが、申告を求めることが特
に法律で義務付けられているわけではないのです。

最近では、学歴や職歴、資格、犯罪歴に加えて、病歴も経歴に含まれるかが問題になっ
ています。
病歴を告知する義務の有無については、その傷病が労務の提供に支障を来すようなもの
である場合には、その病歴を告知する義務があるといえます。

なお、平成17年4月から個人情報保護法施行により、雇用管理上の個人情報の収集に当た
っては、利用目的を具体的に特定することなどが必要となっています。

では、ここで1番気になるのが、経歴詐称をした労働者を事業主が懲戒解雇できるかとい
う問題です。

答えは、経歴詐称のすべてに対して懲戒解雇をなし得るわけではありません。

要するに、採用条件となる『重大な経歴』の詐称があり、仮にその経歴を事業主が採用
時に知っていたら、採用しなかったという場合に限り、懲戒解雇しえる場合があると考
えられます。(ここでは、あくまでも断定できません)

ここで、経歴詐称が懲戒解雇になり得るという判例を見てみますと、
1) 詐称により本来得られないはずの賃金・地位を得ている
2) 企業秩序違反の具体的危険性が生じている

         のいずれかに該当する場合と限られています。



企業秩序や労務提供に支障がなければ、兼業禁止できません。

2010年07月29日 22時41分40秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、『兼業』についてご説明いたします。
兼業とは、従業員が他社でアルバイトなどの二重就労や、自ら事業を営むことをいいま
す。恐らく多くの企業では、就業規則に兼業を禁止する規則を定めています。

これだけ不況になると、仕事が少なくなり、給与をまともに払えないといった理由で兼業
を認める会社も増えていると最近ニュースでも取り上げられました。

では、就業規則に兼業禁止を定めていても、従業員が私的な時間を使って行う兼業を一律
かつ全面的に禁止できるのでしょうか?

ずばり、この答えは、全面的に禁止できません。

会社が従業員を支配・管理できるのは、原則的には労働契約で定められた勤務時間に限ら
れ、その私的な時間まで支配・管理することはできないとなっています。

但し、兼業禁止の効力が認められるケースがあります。
1) 労務提供が不可能・困難になった
2) 企業秩序をみだすまたはその恐れが高い
3) 会社の対外的信用、対面が傷つけられるまたはその恐れが高い

以上に該当しない場合は、事業主は兼業を許可する事が必要になります。


天引き保険料未納問題 国が補填。

2010年07月28日 22時37分36秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

企業が従業員の給与から厚生年金の保険料を天引きしたのに、着服や手続きミスで国に
納付しない問題で、厚生労働省は27日、企業側が納付しなかった保険料を国が初めて補
填したと発表しました。

補填したのは13事業主分で、総額875万3197円。


厚生年金特例法の規定では、企業側が半年間納付に応じなければ企業名などを4ヶ月間
公表する。さらに、その後再度納付を求めても応じない場合、受給者の年金支給額や年
金財政に影響がないよう、国が一時負担することとしているが、実際に国が補填したの
は2007年12月の法施行以来初めてのことである。

原則、国が一時補填した場合は、企業側に損害賠償することになるが、今回のケースは
いずれも事業主が死亡している為、損害賠償請求はしない。

事業主の責任や手続きミスで、このように国民の税金で補う形となります。

社会保険料、労働保険料の支払いは、事業主の責任です。



「聞け、話すな」 ドラッガー教授の教え

2010年07月26日 21時45分12秒 | ドラッガー教授の教え
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、上司と部下のコミュニケーションについて、ドラッガー教授の教えから考えます。

コミュニケーションの基礎は、聞くことです。聞くためには、問うことです。
私も営業経験から、話上手よりも、聞き上手と学びました。
要するに、上司部下だけではなく、顧客とのコミュニケーションは、聞くことが重要で
あるゆえに、問う能力も必要です。

上司は部下にどうしても、すべき仕事について語ってしまいがちですが、それは間違え
です。

仕事とは、自らがもっている能力や知識、強みを使って行うものなのです。
上司が外からこれら(部下・従業員)の持っている能力や強みを正確にとらえることは
できません。部下自身の中にあるからです。

それを問い、聞くことでチームとして仕事をするためのコミュニケーションができあが
ります。
人事制度の観点から言いますと、目標面接にあたります。
部下と目標の面接は行っていますか?

情報過多の時代こそというドラッガー教授の教えが、改めて大きな価値をもつと思います。


高齢者医療制度 2013年度導入案の中間報告

2010年07月25日 23時00分34秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、厚生労働省が2013年度導入の高齢者医療の新制度についての中間報告案をご紹介いたします。

これは、2013年4月から75歳以上が対象の後期高齢者医療制度に代え導入する新制度です。

【中間報告案のポイント】

● 後期高齢者医療制度の加入者は、新制度では働き方に応じて8割強の人は国民
健康保険に、2割弱の人は被保険者保険(健康保険組合など)に加入

● 国保の高年者部分は都道府県単位で運営。将来は全年齢で都道府県単位化

● 国保に加入する高齢者は都道府県ごとに標準保険料を設定

● 将来の保険料アップを抑える措置を新設

● 財政区分の年齢は、75歳か65歳かの両論併記









職場に役立つ【今日の判例 8】

2010年07月24日 21時02分20秒 | 今日の判例
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は「定年の適用」についての判例をご紹介します。

【今日の判例8】
日本美術刀剣保存協会事件(東京地判H20.5.20)
70歳定年の財団法人に68歳で雇用されたが、契約期間の確認がなく前任者が78歳まで
勤務していること等から、定年制の適用は厳格でなく恣意的な解雇と判示。



今後は高年齢社員の労働条件等が重要視されてきます。
国も65歳まで働ける環境の整備を促進しています。

定年後再雇用になった職員の賃金や労働条件は明確にして、雇用契約書を取り交わす
ことが必要です。

「引きこもり」実態調査 内閣府「人間関係が要因」

2010年07月23日 08時19分43秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

内閣府は23日、仕事や学校に行かず家族以外と交流しない「引きこもり」に関する実態
調査の結果を発表しました。
引きこもりの数は、1.79%で全国では、69.6万人に上ると推計。

引きこもりのきっかけ

「職場になじめなかった」・「病気」・・・ 23.7%

「就職活動がうまくいかなかった」・・・ 20.3%



仕事や就職がきっかけとなるケースが多く、特に30代で引きこもりを始めた人も23.7%
に上っており、内閣府は「引きこもりは不登校と結び付けられがちだが、職場での人間
関係も大きな要因だ」と指摘しています。 


中小企業においても、このような引きこもり社員の遭遇する可能性は高いと考えられます。

まず事業主が出来ることは、社員がのびのびと仕事・コミュニケーションが取れる環境
であるかどうかの職場環境の見直し・改善が必要です。

万が一、自社に引きこもり社員が発生した場合、対応策をどのようにするか、シミュレ
ーションする必要があります。

国民年金「3号」専業主婦ら 45万人未納の恐れ。

2010年07月22日 22時08分58秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、国民年金の話題です。
サラリーマン家庭の専業主婦など国民年金の第3号被保険者が、配偶者(夫)の退職や
離職により資格を失ったのに届け出をせず、3号のままになっているケースが推計で
45万人に上ることが日本年金機構の調べで分かりました。

第3号被保険者(サラリーマンの扶養配偶者)は自分で保険料を納める必要はないが、
配偶者が退職した場合などには第1号被保険者となり、国民年金の保険料を納めないと
なりません。

(私の意見)
⇒恐らく、国民がこのような手続きをしなければならないという事をほとんど知らない
のではないでしょうか。


届出漏れのままだと保険料未納となるため、年金機構は現役加入者に対し時効にかから
ない過去2年分の保険料を納めるように通知する方針です。

また、既に年金を受け取っている受給者については、誤った記録に基づき過大に年金を
受け取っている可能性が高いとしていますが、混乱を避けるため返還や記録訂正を求め
ない考えという事です。

(私の意見)
混乱が起きる可能性が高いという理由で、過大年金を給付し続けるというのはあまり納
得できませんね。


まずは、なぜこのような事態になったのかを原因追究すべきだと思います。

いかにも国民の手続きが漏れている、国民に責任があるようにとれます。
もう一度年金制度の仕組みを検討する必要があると考えます。


頑張れ、長妻大臣。


【今日の判例7】 退職金規程

2010年07月21日 06時19分50秒 | 今日の判例
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、「退職金」についての判例をご紹介いたします。

【今日の判例7】
ピーエムコンサルタント事件(大阪地判H20.6.6)
自殺者の退職金を自己都合で支給。
規程上は理由を問わず会社都合とし、死因で区別しないことも不合理といえず、限定解
釈する必要性は見出し難く不当を判示。

最終的に労働基準法やお国の考えは、労働者に有利となることがいえます。

御社の退職金規程はどこまで記載されていますか。

もう一度確認しましょう。

働く動機は、様々です。【ドラッガー理論】

2010年07月20日 23時48分26秒 | ドラッガー教授の教え
こんばんは。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、「働く動機」について考えたいと思います。

世の中には金銭を目的に働く人がいれば、能力を高めるために働く人やビジョンを心に
描いて働く人、社会にどんな役割を果たしているのかというミッションを意識しながら
働く人など、「働く動機」は様々です。

特に営業マンや技術系・専門職の労働者については、「仕事の報酬は、仕事」が最大の
動機だといえます。
仕事で評価を受け、より高いレベルの挑戦の機会を得る事で奮い立ち、さらなる成長が
促されます。

要するに決して「報酬」いわゆる「給与」だけではないといえます。

事業主、上司はこのような労働者の働く動機を察知し、環境や業務(仕事)をうまく提
供することで、より強い会社経営ができると考えます。

さらに労働者は常に自らなすべきことを考え、自ら学ぶべきことを問う必要があります。

失業者の国保料 大幅軽減 「周知不十分」

2010年07月19日 11時35分14秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

倒産や解雇、雇止めなどによる失業者を対象に、4月から始まった国民健康保険(国保)
の保険料軽減制度について、「周知が行き届いていない」ということです。



対象者は、昨年3月31日以降に65歳未満で離職した失業者。
通常、国保料は前年の所得に応じて決まりますが、制限制度では前年度所得を一律30%
に減額して算定することで保険料を低く抑えられる仕組みです。

軽減期間は失業の翌日から対象となり、昨年3月31日から今年3月30日までの失業者は2010
年度のみ、今年3月31日以降の失業者は11年度までとなっています。さらに申請すれば、
遡って軽減されます。

例えば、40歳以上の夫婦(妻は専業主婦)、子ども2人の世帯で、前年度所得が200万円の
場合、年39万1810円の保険料が、年12万6410円(国の低所得者を対象とした法定軽減制度
も含む)と3分の1以下になります。

さらに、再就職後、社会保険に切り替わっても国保加入期間中は軽減対象になります。

まずは、お近くの市役所、役場にご相談を。

九州男児の最低生計費「月22万円」

2010年07月18日 12時46分58秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

皆さん、3連休はどのようにお過ごしですか?
九州は、梅雨明けし、とてもいい天気です。



私は15日締25日払の給与計算がありますので、一部業務になります。今月はカレンダー
で23日払いになってしまいます。


只今勉強中である「賃金」について面白い記事がありましたので、ご紹介します。
将来、私は「賃金デザイナー」を目指したいと考えています。
『貴社の賃金体系をデザインします。』をキャッチコピーにしたいですね。

九州男児の最低生計費『月22万円』
九州地方に住む男性の若年単身労働者が生活するために必要な「最低生計費」の試算を
県労連が公表しました。
最低でも時給1258円、1ヶ月に税込みで約22万円は必要としているということです。

食費・・・・・・・・4万2194円
住居費・・・・・・・3万円
交通・通信費・・・・3万5550円
水道・光熱費・・・・・・7546円

合計・・・・・・・・21万8618円

県連はこれを基に最低賃金引き上げように意見書を提出しました。

賃金や最低賃金の考え方を、このように最低生計費から計算することは、非常に正しい
と考えます。
やはり人として生きていくために、生活保障を基準に考えないとワーキングプアが増え、
経済も衰退すると考えます。

高額療養費の患者負担軽減案。来年度にも 

2010年07月15日 07時49分33秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

厚生労働省は、医療費の窓口負担が一定額を超えたときに払い戻しを受けられる高額医
療制度について、患者の負担軽減などの見直しを実施する方針を決めました。

現状では、70歳未満の「一般所得者」の負担限度額が1ヶ月に約8万円に設定されていま
すが、「低収入の人まで含まれ、負担が重い」とし、来年度以降、高額所得者の限度額
(現在約15万)を引き上げ、一般所得者の負担限度額を約8万円から約4万円に分けるこ
となどを検討しているということです。


今後の法改正に注目したいです。

「ルート手当」は残業の計算単価に含めますか??

2010年07月14日 06時38分28秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、「ルート手当」を残業単価の計算式に入れなければならないのか、それとも入
れなくてもよいのか、を考えてみたいと思います。

ここでいう、「ルート手当」とはルート営業に出た場合、1回につき1,000円つきます。
もちろんルートに出ない場合は、「ルート手当」は付きません。


では、皆さんどうでしょう??




恐らく、この「ルート手当」は残業単価の計算に含むと考える方が多いと思います。

私もそう考えました。


答えは、厳密にいうと、ルート営業で残業する日の場合とルート営
業をしない日に残業をする場合の2パターンで単価を計算しなければなりません。



非常に給与計算がややこしくなる恐れがあり、大変という事業所は、ルート営業に出る
日も出ない日も、ルート手当てを含めて計算すれば、間違えはありません。

これは、労働者が不利にならないからです。


NEC 人事関連業務を中国に

2010年07月13日 07時54分17秒 | ビジネス
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

大手電気機器メーカーNECは、給与計算や出張費の計算といった人事関連の定型化
した業務について、中国の子会社への移管を7月から始めたと発表いたしました。

将来は、グループ全体の人員の7割に当たる10万人分の業務を中国で処理する方針です。
理由としては、日本に比べて人件費や事務所の賃料が割安な中国に移すことで、業務の
コストを半減する効果を見込みです。


現在、総務や人事をアウトソーシングしたり、子会社化したり、上記のように海外で
運用する企業が増えています。

確かに東京の事務所で正職員が、給与計算など定型業務に費やすコストを考えますと、
非常に経費の無駄が発生しています。

売上が上がらない今だからこそ、コスト意識をもち、総務人事をアウトソーシングする
時期なのかもしれません。

さらに社会保険労務士事務所もこれをビジネスチャンスと考え、それに対応出来る、
受け皿の一つになれる仕組みを考え出す必要があると思います。