「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

全国景気 先行き警戒感  財務省発表。

2010年10月30日 09時31分52秒 | 経済
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

今月も残すところ、あと2日、さらに今年も2ヶ月弱となります。
街も年賀状の印刷広告やクリスマスをイメージする場所が増えてきましたね。
寒さに負けず、気を引き締めていきたいと思います。


財務省は、7~9月期の景気の全国総括判断を「生産の伸びは鈍化してきている。景気の下
押しリスクが強まっている」と、先行きに警戒感を示しました。

現状は「厳しい状況にあるものの、緩やかながら引き続き持ち直してきている」との見解
を維持しています。





九州においては、来年の九州新幹線全線開通など経済効果が期待されています。



22年9月 失業率5%に改善。

2010年10月29日 09時03分12秒 | 経済
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

総務省が発表した9月の完全失業率は、前月より0.1ポイント低下の5.0%で、3ヶ月連続で改善。

厚生労働省が発表した、求職者1人に対する求人数を示す9月の有効求人倍率は、前月より
0.01ポイント上昇の0.55倍で、5ヶ月連続で改善。



企業の業績回復と歩調を合わせて雇用指標も改善が続いています。

しかし、まだまだ円高株安と日本経済は先行きは不透明であることは言うまでもないです。


「事業仕分け 第3弾」 厳しい結果になりましたねー。今後は、どげんなると

2010年10月28日 22時23分26秒 | 経済
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

昨日の「事業仕分け第3弾」で労働保険特会の雇用安定、能力開発「雇用保険2事業」は原
則廃止になりました。
ただし、雇用調整助成金などは維持するということです。


さらに、特定求職者雇用開発助成金など就労関連の4事業は見直しということになり、真
のニーズに限定するため、11年度予算請求は実績ベースで対応ということです。


今後、どの助成金が廃止され、また新設されるのか分りませんが、最新情報をキャッチす
る必要がありますね。

やはり、最終目的は「雇用促進」に力を入れて頂きたいです。

第6段「75歳到達時の手続き」  最後です。

2010年10月27日 21時19分53秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

第6弾「75歳到達時の手続き」で健康保険被保険者資格喪失届の提出です。
これは、社会保険の手続きになります。

今日で年齢による手続きは最後です。
ちなみに、現在国会で高齢者の保険制度が大きく見直しが行われています。
益々複雑化しそうな気がします。


75歳の誕生日をもって後期高齢者の被保険者となるため、同日に健康保険の被保険者資格
は喪失することになります。

お気づきかもしれませんが、ここでは誕生日をもってということになりますので、11月1
日生まれの方は、11月1日をもって資格を喪失することになります。
健康保険料は75歳の誕生日の属する月の前月分まで控除し、その後は発生しませんので
10月分で終わりということです。

手続きとしては、年金機構から「健康保険被保険者資格喪失届」が送付されていますの
で、本人及び被扶養者全員の健康保険証と高齢受給者証を添付して年金機構に提出します。


また、健康保険の資格を喪失しても、在職中であれば、引き続き「厚生年金保険70歳以上
被用者算定基礎・月額変更・賞与届」を、また退職する時は「厚生年金保険70歳以上被用
者該当届」をそれぞれ提出することになります。


第5弾 年齢に応じた手続き 「70歳到達時の手続き」             人事ご担当者、給与計算担当者必見です。 

2010年10月26日 05時35分50秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

第5弾「70歳到達時の手続き」で厚生年金保険被保険者資格喪失届の提出です。
これは、社会保険の手続きになります。

70歳に達した日をもって厚生年金保険の被保険者を喪失します。

手続きとしては、年金機構に「厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出します。
また、被保険者資格は喪失しても在職中は老齢厚生年金の支給調整が行われるため
「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を同時に提出しておくことになります。


在職中の対象者のその後の手続きとして下記の3点の場合、「厚生年金保険70歳以上
被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」を提出します。

1) 給与に変更等があり、健康保険の月額変更を行うとき
2) 賞与の支払があったとき
3) 毎年7月1日時点で在職しているとき



なお、厚生年金保険料は、70歳に達した日の属する月の前月分まで控除します。
例えば、11月1日生まれの方の場合、70歳に達する日は10月31日になりますので、
10月の前月、9月分までの控除となります。

明日は、最後「75歳到達時の手続き」についてご紹介いたします。


第4弾 年齢に応じた手続き 「65歳到達時」介護保険料控除終了         給与計算担当者の方必見です。

2010年10月25日 06時11分27秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

第4弾「65歳到達時の手続き」で介護保険控除の終了です。
これは、社会保険の手続きになります。

65歳に達した日をもって、第1段でお伝えした介護保険料第2号から第1号となります。
もちろん、65歳に達した日なので、誕生日前日を基準とし、例えば11月1日が誕生日の方
は、10月31日に65歳に達しますので、10月から保険料は控除されません。
介護保険料を払わないでよくなるのではなく、今までは会社経由で支払っていましたが、
65歳以降は、本人の年金もしくは直接徴収されることになります。

前回と同様、手続きは特にありません。
しかし、従業員さんの給与から保険料を控除しないようにします。
65歳を過ぎて、給与から介護保険料を控除されている方がいらっしゃいましたら、給与計
算担当者に話してください。


なお、65歳以上の介護保険料は、市区町村ごとに金額が異なり、その徴収方法は原則とし
て、本人から受給する年金から控除されます。
ただし、年金額が18万円未満の場合は、市区町村から送付される納付書により直接納付す
ることになります。


年齢に応じた手続き 第3弾「従業員が64歳に達した直後の4月1日」       給与計算担当者、必見です。

2010年10月24日 05時55分09秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

第3弾「64歳に達した直後の4月1日」の雇用保険料免除です。
これは、雇用保険の手続きになります。


従業員が満64歳に達した直後の4月1日以降の雇用保険料は、被保険者負担分、事業主負担
分ともに免除となります。


ちなみに手続きについては、特に行いません。
但し、給与計算のご担当の方は、対象者の雇用保険料を当該年度の4月から雇用保険料を
控除しないようにします。

また、労働保険料の申告の際には、労働保険料確定申告書の「確定保険料算定内訳」に、当該者の給与総額を「雇用保険適用者分」に一度算入した後、「高年齢労働者分」として
「保険料算定対象者分」を算出します。


明日は、第4弾「65歳到達時」の介護保険料控除終了です。

乞うご期待。


年齢に応じた手続き 第2弾「60歳到達時」              人事担当者、必見です。

2010年10月23日 06時35分56秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

第2弾「60歳到達時の手続き」で60歳時到達時賃金証明書の提出です。
これは、雇用保険の手続きになります。

60歳到達時点の給与額と60歳以降に支払われる各月の給与額を比較して、75%未満に低下
した場合、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が支給されます。

もちろん、「高年齢雇用継続給付」を受給するためには、5年以上雇用保険に加入してい
なければならないなどといった要件があります。

この60歳到達時点の給与額を登録しておく手続きが、「60歳到達時賃金証明書」です。

例えば、60歳に達した直後には給与は低下せず、その後数年経ってから低下した場合に60
歳時点に遡った賃金台帳や出勤簿の確認をするのは、事務的に大変ですし、忘れがちです。
やはり、このタイミングで提出するのがベストです。

また、2ヶ月に1回の支給申請書は、期限を過ぎると給付されなくなりますので注意を要します。



年齢に応じた手続き 第1弾「従業員が40歳に到達したとき」    給与計算担当者、必見です。

2010年10月22日 21時00分44秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

第一弾、年齢に応じた手続きの「40歳到達時の手続き」です。
これは、社会保険の手続きになります。

40歳になると介護保険第2号被保険者になります。
40歳に達した日をもって、介護保険第2号被保険者となるため、40歳に達した日の属する
月より介護保険料が発生します。

例えば、11月1日生まれの方の場合、40歳に達した日は、10月31日です。
よって、10月から介護保険料が発生する事になります。

では、どのような手続きをするのかといいますと、特に手続きはありません。
年金機構が勝手に計算して、保険料を徴収します。

ですから、給与計算担当者や人事担当者は、介護保険料として本人の標準報酬月額に介護
保険料率を乗じて得た額を給与より控除する事になります。

これを忘れていますと、会社が本人負担分を支払う事になりますので、十分に気をつけま
しょう。


年齢に応じた手続きについて。必見です。

2010年10月21日 20時39分29秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日から、7日間連続で「年齢に応じた必要手続き」について、ご説明いたします。特集です。
年齢に応じての手続きは、非常に複雑なため、なぜこの手続きをしないといけないのを
しっかり、理解する事が重要です。

特に中小企業の給与計算のご担当者や人事の担当者、さらには社会保険労務士受験者が時
系列で覚えたいという方、必見です。



全体像を見てみます。

40歳・・・・・介護保険料控除開始(社会保険)

60歳・・・・・60歳到達賃金証明書(雇用保険)

64歳・・・・・雇用保険料免除開始(雇用保険)

65歳・・・・・介護保険料免除開始(社会保険)

70歳・・・・・厚生年金保険資格喪失(社会保険)

75歳・・・・・健康保険被保険者資格喪失(社会保険)


では、明日から40歳到達時の手続きを確認していきます。

乞うご期待。


九州新幹線「みずほ」に決定。ビジネスチャンスです。

2010年10月20日 07時08分59秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

円高ドル安と株価安で、経済情勢が見えない状況の中、九州新幹線の最速新幹線の名称が
「みずほ」と決定しました。

鹿児島中央駅から新大阪まで、なんと3時間45分(現行は5時間2分)

料金についても2万1千円を軸に検討されているようだが、是非とも1万円台になってほ
しいです。

九州においても新しいビジネスチャンスが広がりそうです。

「企業経営理論」 勉強します。

2010年10月19日 21時40分36秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。



中小企業診断士の試験範囲である『企業経営理論』の学習を始めました。

決して、診断士を目指そうとは現時点では考えていません。

経営者と話をすると、経営、財務、労務の分野に大きく分かれるのではないでしょうか。

経営者は、何を1番に考えているかというと、やはり自社の『企業経営』です。
その次に、「財務」であり、1番最後に「労務」なのではないでしょうか。

本当は、人に関する労務管理が1番難しく、重要だと考えます。


そこで、経営に関して、最低限の話ができるレベルになりたいと考え、とりあえず始めました。


中々面白いものです。ぜひ、このブログでもご紹介したいと思います。


「最適シェアの拡大・維持」を考える。

2010年10月18日 22時34分05秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

私は以前の勤めていた食品メーカーにおいて、シェアを拡大するという目標を掲げていました。

当時は、売上を上げたい、物量を増やしたい、利益を上げたいという思いで、目先の数字
を追いかけていました。


ここで「最適シェアの拡大・維持」について考えます。

市場シェアをとりすぎると、独占禁止法に抵触し、かえって総合的に費用が高くなる場合
があります。
また、ある程度の水準を超えると、さらなる市場シェアの拡大には多額の費用がかかるよ
うになり、かえって利益率が落ちることがあります。

しかし、シェアが低いと広告も打てない。

要するに「最適シェアの拡大・維持」が絶対条件となるわけです。

決して、シェアが高いだけが、良いわけではありません。


うつ「労災」認定迅速化へ…来夏までに指針改正

2010年10月17日 10時25分36秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、うつ病など精神疾患の労災認定についての記事をご紹介いたします。

厚生労働省は、業務上のストレスが原因でうつ病などの精神疾患になった人の労災認定を
迅速化するため、労災認定の「判断指針」を改正する方針を固めました。

 現在、平均8・7か月(昨年度)かかっていますが、申請者から「治療や職場復帰が遅
れる」との声が出ていたことにより、同省では6か月以内の認定を目指します。
専門家の検討会で協議し、来夏までの改正を目指します。

 現指針は、ストレスの原因となる職場での具体的な出来事について「対人関係のトラブ
ル」「長時間労働」などと例示した一覧表を基に、ストレスの強度を3段階で評価。
その上で、職場外のストレスなどと比較し、職場の出来事が精神疾患の有力な原因と判断
されれば原則として労災認定されるということです。

今後上記のように、うつ病が労災認定されることにより、企業側の対策も必要となります。

リクルート元社員側が逆転敗訴

2010年10月14日 21時48分46秒 | 今日の判例
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、東京高裁でのリクルート元社員側が逆転敗訴した裁判について考えたいと思います。


内容は、下記の通りです。

リクルート元社員がくも膜下出血で死亡したのは過重な労働が原因だとして、遺族が国に
労災認定を求めた訴訟の控訴審判決が13日、東京高裁でありました。
井上繁規裁判長は「先天的な血管の脆弱(ぜいじゃく)性が要因」と判断、労災と判断し
た一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却しました。

 一審判決は「リクルートでは労働時間の過少申告が行われていた」と認定したが、井上
裁判長は「過少申告するかは個人の考え方などによる」と指摘。
元社員の過少申告を認めず、「業務実態が過重だったとは言えない」と結論付けました。


監督署では労災が認められず、一審で労災認定、今回二審でまたもや労災と認められず。


この判決のキーワードは「残業申告の過少は、個人の考え方」というところではないでしょうか。

多くの企業で残業の申請制度を取り入れていると思います。

残業を過大申請する従業員よりも過少申告する従業員の方が多いのではないでしょうか。
やはり、労働者も自己防衛を考え、実態に基づき正確に申請する必要があります。


最高裁でどのような判決がでるか判りませんが、現在のところは事業主側に立った考え方
であるといえます。