「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

中小企業のSNSの活用のあり方について

2013年09月08日 04時02分55秒 | 社会保険労務士
おはようございます。

社労士事務所人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュの岩切勝造です。

最近、ニュースや新聞でも話題になっているのが、

従業員がコンビニや飲食店などでの異様な写真をフェイスブックやブログなどで

アップし、問題になっています。

私もクライアントからこのような案件で相談頂くことが増えています

確かに、ブランドで展開している企業などがこのようなことが起きると

一気に起業のイメージがダウンし、店舗の閉鎖や倒産も今後も相次ぐと思います。


では、なぜこのようなことが起きるのか


(1)従業員のSNSに対する意識が低い。

(2)従業員のレベル(一般常識)、情報漏えいに対する意識が低い。

(3)会社側が教育ができていない。

(4)会社にSNSに対するルールがない。

(5)会社及び従業員が、将来に対する予知ができていない。


そう考えるとすべて従業員が悪い、責任があるということでもありません。

■ 未然に企業が対策が取れなかったのか、防ぐことが出来なかったのか

■ これだけ簡単に、身近になったインターネットやソーシャルネットワークを軽視していないか

■ 企業が従業員に対して、ルールを教え、教育が行きとどいているのか


対策案としては

(1)会社としてSNSの活用を明確化すること

(2)会社としてSNSルールを作ること

(3)会社として従業員にSNSに対する教育を行うこと



この3点を社労士事務所人事アップは、ご提案いたします。

当事務所では、

□ 中小企業の為のSNSガイドラインの作成

□ 従業員に対するSNSの教育、

□ それに伴う就業規則、服務規律規定、懲戒規定の作成

トータルパックで行っていますので、ご遠慮なくご相談くだいませ。



0995-73-6410

 knet@goo.jp

























街角の年金センター  【付録:ビジネスマナー】

2010年01月07日 07時33分19秒 | 社会保険労務士
お早うございます。
鹿児島県ナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

九州もここ最近冷え込んでいます。寒さに負けないように頑張りたいと思います。

今月4日、日本年金機構が本格始動しました。
同時に社会保険事務所が管轄していた年金センターは、全国社会保険労務士会連合
会が委託し「街角の年金相談センター」として再スタートしました。
この「街角の年金センター」は全国27都道府県の51箇所で運営されます。

社会保険労務士の業務枠が広がることは、大変嬉しく思います。
しかし、そこに責任も重くなりますので、年金についてもしっかり勉強していきた
いと思います。


【新入社員向け:ワンポイントビジネスマナー】
社内の宴会などでは「今日は無礼講で」とされることも多いのですが、これは「和
やかな楽しい席となるように」という意味です。羽目を外しすぎないようにしまし
ょう。

レッツトライ!!

『ヒト』はコストではなく投資です。

2009年12月23日 11時40分55秒 | 社会保険労務士
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

よく経営資源は『ヒト・モノ・カネ』の3要素といわれます。最近はこの3要素に
加え、『情報・時間』の2要素があります。

社会保険労務士はこの中でも『ヒト』に関する専門家になります。税理士さんは
『カネ』の専門家ですよね。

ここでこの経営資源の将来価値について考えたいと思います。

物やお金の価値は、ある程度その価値が決まっています。
例えば、1,000円の価値は1,000円であり、将来1,000円以上の価値を生む可能性は
少ないです。(金利を考えれば、少し上がります。現在で考えると微々たるものです。)

『ヒト』に関して考えると、『ヒト』が将来生む価値は無限にあると考えます。
例えば、工場内で1時間当たり何個つくるなど決まった作業を行っている場合は、
労働生産性が見込めますが、営業職や研究開発の職務についている場合、将来生み
出す売上、利益(会社貢献度)は無限な可能性を秘めていると思います。
あなたの会社の営業職の従業員(月収20万円)が、明日売上1億円・利益2,000万円
の仕事を取ってくるかもしれません。

『ヒト』の将来価値は無限であると考えます。
要するに社長や上司が従業員の教育や育て方によって会社に生み出す価値が変わり
ます。
『ヒト』は3要素の中でも1番重要な要素であると考えます。

『ヒト』についてもう一度考えてみて下さい。
あなたの会社では『ヒト』を人件費いわゆるコストとして考えてないですか。

『ヒト』はコストではなく投資です。

最後に『ヒト』に関する専門家は社会保険労務士です。

人事制度の面白み。

2009年11月26日 07時28分31秒 | 社会保険労務士
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

あなたの会社の評価基準は、絶対評価それとも相対評価??

そもそも絶対評価とは、設定された教育目標や社会的期待の水準を基準として、個
人がそれにどれだけ到達したかによって評価する方法です。
また、相対評価とは、個人が集団内で占める位置を、集団の平均値や得点分布に基
づいて評価する方法であり、小・中・高等学校で以前から用いられてきた五段階評
価はこの好例ですね。

私は企業においての評価は相対評価でなく、絶対評価が望ましいと思います。

あるスーパーでは、各部門(食品部門や日配部門、生鮮部門などをいう)を売上の
構成比率で相対評価をした為、成功事例や好事例を他部門に教えないという風土に
なったそうです。
これは社内間の競争であり、最終的には会社の中で足の引っ張り合いとなると思い
ます。

企業におけるライバルは同業他社ではないでしょうか?
他企業より売上を伸ばすことであって、他部門と売上を比較するものではないのです。

評価ひとつで、社内風土や社員の考え方、モチベーションが変わります。

やはり、高い成果を上げている社員のやり方をオープン(情報の開示)にすること
で、併せてオープンにした社員を高い評価するような評価制度、人事制度が必要で
はないでしょうか。

私は社会保険労務士として、企業における人事制度を専門にすることに決めました。
そこにある面白みは、答えが1つではないからです。

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割増賃金 算定基礎除外手当 【受験生必見】

2009年11月25日 07時07分46秒 | 社会保険労務士
お早うございます。  
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

割増賃金は、休日労働の場合3割5分増し、時間外労働の場合2割5分増し、深夜
労働の場合2割5分増しで計算します。

では、何を基準に割増率を計算するのでしょうか?
割増賃金は、通常の労働時間や労働日に支払われることが労使間で約束された所定
内賃金をベースとします。

しかし、通常の支払われる給与には家族手当、通勤手当含まれますが、この手当で
割増賃金を計算してしますと不公平になります。

例えば、独身の人や会社から近くに住んでいる人は、不利ですよね。

労働基準法37条4項と労働基準法施行規則21条において、割増賃金の算定基礎
から除外するものを列挙しています。

【割増賃金の基礎から除外される手当】
① 家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当
④ 子女教育手当(労働者の子弟の教育費を補うための手当)
⑤ 住宅手当
⑥ 臨時に支払われた賃金(突発的、臨時的に支払われた賃金、退職手当が該当)
⑦ 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与、精勤手当など)

社会保険労務士試験でも良く問われる箇所です。
私は受験時代「カ・ツー・ベッ・シ・ジュウ・リン・イチ」と覚えました。
特にイチ(サンじゃないですよ)の部分はキーワードとなります。

ぜひ、受験生も参考にして下さい。

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法定休日労働は発生しない??

2009年11月24日 07時36分59秒 | 社会保険労務士
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

本日は法定休日労働についてです。
法定休日労働に従業員を労働させた場合、3割5分増しの割増賃金を支払わなけれ
ばなりません。

しかし、
『法では4週を通じて4日を最低でも休日として与える事』
、そしてこの休日に労
働させ場合、割増賃金を支払わなければならないのです。

要するに週休2日制の企業の場合、よほどの事がないと法定休日労働は発生しない
ことになります。

よく休日出勤したなどと聞きますが、この場合法定休日労働を上回る内容が就業規
則に定められていると思われます。
例えば、「当社の法廷休日は日曜日、祝日とする」などです。
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雇用保険 受給期間延長を忘れずに。

2009年11月22日 00時28分05秒 | 社会保険労務士
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

近年、精神疾患いわゆるうつ病で休職し、そのまま退職に追い込まれる人が増えて
います。
日本では約15人に1人が生涯に1度はうつ病を経験するといわれています。
先日のニュースで新型インフルエンザ患者数は14人に1人と発表もありました。

上記のようにうつ病等に罹り、傷病手当金(健康保険)を受給中に退職をした場
合、健康保険から『資格喪失後の傷病手当金』を継続して受給します。この間、雇
用保険から『基本手当』は受給できません。
雇用保険の受給期間は1年間です。病気が治癒し、基本手当でも貰おうかと思った
ら、受給期間が残っていないという事態になりまねません。

ここで雇用保険の受給期間の延長を行います。受給期間が1年プラス最大3年延長
できますので、トータル受給期間は最大4年間になります。

この制度はあまり知られておらず、本人が手続きをしないとならない制度です。

病気になり、永年勤めた会社を退社しなければならない時にこのような制度がある
と気がつかないと思いますので、事前準備を忘れずに。

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分かりやすい 労働基準法 改正

2009年11月21日 08時30分01秒 | 社会保険労務士
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

本日は来年4月1日からの労働基準法の法改正について、ご説明いたします。
ご承知の通り、改正部分は大きく分けて下記に2点になります。
今回の改正目的は、長時間労働者の割合の高止まり等に対応し、生活時間を確保し
ながら働くことです。これもワークライフバランスを考慮した対策だと思います。

(1)時間外労働の削減策
改正前(現在):割増賃金25%増
改正後(平成22年4月1日~)
1)1カ月の時間外労働が45時間超~ 場合  
   労使で時間短縮・割増賃金率を引上げ(努力義務)

   
2)     〃    60時間超~ 場合
   割増賃金50%(法的措置)→ただし、中小企業は猶予処置
   引上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休日付与も可能

(2)年次有給休暇の活用
改正前(現在):日単位での年休取得
改正後(平成22年4月1日~):
5日分は、子の通院等の事由などに対応して、時間単位での年休取得を可能


上記(1)及び(2)をあげましたが、中小企業において(1)割増賃金50%に
関しては猶予処置の為どちらかと言うと(2)年次有給休暇時間単位の方が、重要
ではないでしょうか。

ここで(2)時間単位での年休取得を可能について、
例えば小売業のシフトで労働している時間給のパートさんが、シフト作成後に時間
単位で有休の請求をした場合どのような対応ができるかです。


小売部門のようにシフト管理で必要な販売員数を確保する場合を考え、労使協定で
対象労働者から除外措置をとることも可能であると考えます。

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遺族基礎年金について

2009年11月18日 07時23分22秒 | 社会保険労務士
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

来月12月5日に『国民年金概要』をテーマに講演を予定しています。
当初、持ち時間40分間で『公的年金について』という事でした。
40分間で公的年金を説明??
『無、無理です。』と言いたかったですが、とりあえず、公的年金でなく国民年金
概要について話をすることになりました。
実際、国民年金概要の説明でも40分間だと1号、2号、3号の被保険者ぐらいしか説
明できませんよね。
しかし、気合を入れて一気に説明をします。

そこで受験時代に戻り、年金の教科書や参考書で勉強しています。
受験時代と違い、年金を楽しく勉強できるのが幸せです。

しかし、遺族基礎年金について勉強していると、いつも矛盾を感じます。
遺族基礎年金の支給要件は『子のある妻、又は子』が受給対象者になります。
なぜ、『子のある配偶者』ではないのでしょうか。
この時代で考えると納得いかない部分です。

新聞・ニュースなどでは、いつも『老齢年金』についての話題ばかりですが、
もっと『障害年金』や『遺族年金』についても話題になっても良いと思います。

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大丈夫? 日本年金機構。

2009年11月15日 09時30分28秒 | 社会保険労務士
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

来年1月から社会保険庁が解体し、日本年金機構が稼動します。

現場では11月から社会保険事務所への届出が郵送という形になりました。
(私の地区だけでしょうか?)

今後、社会保険事務所の窓口が無くなり、行かなくて済みます。
(現在は暫定的に残っていますが)

我々(社労士事務所)にとっては、時間短縮、交通費等を考えるとメリットが多いと思い

ますが、一般の中小企業事業主さんは担当の顔みて尋ねる場所が無くなります。

電話だけで対応できるのか不思議です。

行政は今以上に混乱するのではないかと思います。

社労士にとってはチャンスなのでしょうか。
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社会保険労務士のシズルを求めて・・

2009年11月11日 07時35分02秒 | 社会保険労務士
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です

ホイラーの法則をご存知ですか?

ステーキを売るな。シズルを売れ!


「シズル」というのは、ステーキを焼くときの「ジュージュー」という音のことで
す。肉屋がステーキ用の肉を売るとき、肉のかたまりをケースに入れて展示してお
くだけでなく、客がこの肉を見たとき、ステーキを焼いているときのおいしそうな
肉汁、匂い、ジュージューという音などを連想してくれたら、売り上げは大きく伸びます。
つまり、その商品に伴う付加価値や、それから生じるイメージを一緒に売ることが
出来たらセールスは成功なのです。

私は前職で食品メーカーの営業をしていた時、

商品を売るな。コクと香りを売れ!

っといった具合でホイラー法則を信じ営業をしていました。

通勤途中に地方銀行があります。
そこの職員さんは出社前にかばんを持ったまま、ほうきで毎朝銀行の前から歩道を
掃除しています。
私には、この銀行の姿勢が輝いてみえます。
恐らく、職員さんは事務所に入る前に、もちろんタイムカードも押さずに掃除をし
ているのです。
職員さんも素晴らしいですが、上司(支店長)の方もこのような組織を創られたこ
とは経営者として、もっと素晴らしいと感じます。

これこそが、この地方銀行におけるシズルを売っているのではないでしょうか。
さらに私の好きな社会貢献が含まれています。

では、社会保険労務士のシズルは、何でしょうか?
安心・迅速・信頼・・・・

開業するまでに私自身の社会保険労務士における斬新なシズルを見つけたいと思い
ます。

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就業規則について

2009年11月09日 07時19分12秒 | 社会保険労務士
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。


本日は月曜日です。清々しい朝をむえました。
今週も気合を入れ、充実した一週間にしたいと考えています。

先週から社会保険労務士の基本業務である就業規則と助成金の勉強を始めました。
以前サラリーマン時代は、会社に就業規則はあるものの、目を通したこともありませんでした。

しかし、勉強してみると就業規則の重要性が分かり、事業主と労働者を結ぶ唯一の
規則であり、使用者・労働者共に譲れない境界線だと感じました。

もっと会社で使用者・労働者共に活用される就業規則を作成できるように頑張りたいと思います。







新型インフルエンザ対応策

2009年11月07日 15時54分00秒 | 社会保険労務士
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。


本日朝一番で小児科に子供の新型インフルエンザの予防接種の予約に行ってきまし
た。
すでに多くの方の予約が入っていたので驚きました。現場は殺到してますね。
新型インフルエンザの感染者数は日が経つにつれて、倍々に増えています。
感染予防も勿論大切ですが、それよりも罹患した後にどのように対応するかを考え
るべきだと思います。

事業主さんでしたら、社員さんが発症した場合と社員さんの家族が発症した場合
は、休業手当の有無も変わってきます。
就業規則の変更で予防策をたてることも重要ですが、今の時点で事業主さんと社員
さんが、しっかり話し合いを行って下さい。(有休取得や休業手当など)
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年金窓口で・・

2009年11月06日 07時14分38秒 | 社会保険労務士
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

昨日も書きましたが、今日は第41回社会保険労務士試験の合格発表に日です。
合格された方、おめでとうございます。
共に本物といわれる社会保険労務士を目指し、頑張りましょう。

惜しくも合格を手にすることが出来なかった方、必ず継続的に勉強をすれば合格で
きます。
そして来年の合格に一番近い方です。諦めず、継続的に頑張りましょう。
学力とは“学ぶ力”です。
いかに自分で勉強をする時間と環境をつくり、継続的に努力したかだと思います。


先日の新聞で全国の社会保険事務所312箇所と年金相談センター51箇所で、訪れた
相談者に対し窓口の担当職員の名刺を一斉に渡し始めたとありました。

非常にいい事だと思います。みんなが責任をもつことで、年金問題も少しは解決に
近づくのではないでしょうか。

長妻厚生労働大臣は、今以上国民の為に新しい斬新な改革を進めていただきたいと思います。


社会保険労務士を目指す理由

2009年11月03日 09時37分44秒 | 社会保険労務士
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

今日は肌寒い朝を迎えました。今年1番の寒さではないでしょうか。


私がなぜ社会保険労務士を目指したかをご紹介いたします。
社会保険労務士を目指した理由は、1つだけではありませんが、

中でも一番強く思っていることは、『自己実現』です。
自身の限界を知りたいのです。(どこまで行けるか、どこまで挑戦できるか)


私は先日まで食品メーカーで営業マンをしていました。
営業マンがどんなに素質があり、素晴らしい提案をしても、どんなに美味しい商品
をすすめても、そのカテゴリーシェアの高い商品をバイヤーは購入します。
どうしても売れるメーカーさんから、商談が始まり、優先順位が高くなります。
これは当たり前のことです。
要するに営業マンの力では無く、メーカーのブランド力がものをいう業界です。
そのブランド力は、企業の資本力や方向性で決まり、末端の生活者が決めた順位で
あるため、営業マン努力では中々解決できません。


そこで自分自身が商品となり、自分を売り出すことがでると考え、社会保険労務士
を目指しました。自分の力で自分のブランドを確立していきます。
特に士業は大手企業の参入が難しいため、個人事業にもチャンスはあると思います。