お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
『3歳未満の子を養育する被保険者の年金額算定上の標準報酬月額の特例措置』
をご存知ですか。
ちなみに世の中には知らなくて損をしている制度が多く存在します。
この制度も被保険者(一般の方)からの申し出をすることで、はじめて受けら
れる措置のため、知らない場合はこの制度を受けることが出来ないと思います。
この制度を簡単に説明しますと、
3歳未満の子をもつ被保険者の方が、子を養育するため働く時間が短くなることで、
賃金が養育する前よりも下がることがあります。
賃金が下がるということは、年金額を決める標準報酬月額も下がるため、将来、貰える
年金額も下がることになります。
しかしこの制度を利用することで、賃金が下がり標準報酬月額が下がったとしても
(保険料は下がります)、貰える年金の計算は、子を養育する前の高い標準報酬額
で計算してくれます。
要するに、少ない保険料を支払い、年金額は多いときの標準報酬月額で計算されると
いうことです。とても、おいしい制度です。
また、従前の標準報酬月額は、子の養育を開始した日の前月の標準報酬月額を基準と
しますが、その前月に厚生年金保険の被保険者でなかった場合は、その前月以前1年
以内における被保険者であった直近の月の標準報酬月額となります。
なお、その前月以前1年以内に厚生年金保険の被保険者期間がない場合は、この措置は
受けられません。
【申し出方法】
・事業主を経由して「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を社会保険事務所
に提出します。
・ 申出時において、被保険者でない者または特例措置を受けようとする期間に勤務してい
た事業所が現在勤務する事業所と異なる被保険者は、その期間に勤務していた事業所を管轄
する社会保険事務所(勤務していた事業所が複数ある場合はそれぞれの社会保険事務所)へ
申出書を提出します。
・ 特例措置を受けている被保険者が、転勤等の理由により被保険者資格を喪失し、転勤先
等で資格の取得をした場合は、一旦、特例措置が終了しますので、再度、申出書の提出が
必要です。
その他詳細はお近くの日本年金機構にお尋ねください。