『くまもと元気!! 起業家ねっと』
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。
次回開催予定は、来月2月5日(土)19:00~です。
只今、参加者募集中です。
=====================================
本日は昨日に引き続き、「高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給調整」について、
ご説明致します。
60歳を超えて働く方は、賃金、昨日説明しました「高年齢雇用継続給付」以外に、
さらに年金がもらえる方がいます。
この年金は60歳~65歳の間でもらえる「在職老齢年金」といわれるものです。
要するに、国は2つの保険から2種類の給付をする際に、調整をかけるのです。
その調整の事を、「高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給調整」といいます。
ここまでは、理解頂けましたでしょうか。
この併給調整は、60歳到達時の賃金月額に対する60歳以降の標準報酬月額の割合が
75%未満の場合は、その%に応じて、標準報酬月額の6%相当額を限度にして在職
老齢年金が支給停止されますが、在職老齢年金が支給停止の額は、次のとおりです。
この標準報酬月額の6%いう所が、ポイントです。
a.61%(改正前64%)未満の場合
60歳以降の標準報酬月額×6%
b.61%~75%(改正前64%~85%)未満の場合
60歳以降の標準報酬月額の割合に応じて6%より逓減した率
如何でしょうか。理解できましたか。
1番良い方法は、一度例をとって計算してみることです。
実務ではよく使います。
できることなら、受験時代にしっかり理解するほうが良いと思います。
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。
次回開催予定は、来月2月5日(土)19:00~です。
只今、参加者募集中です。
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本日は昨日に引き続き、「高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給調整」について、
ご説明致します。
60歳を超えて働く方は、賃金、昨日説明しました「高年齢雇用継続給付」以外に、
さらに年金がもらえる方がいます。
この年金は60歳~65歳の間でもらえる「在職老齢年金」といわれるものです。
要するに、国は2つの保険から2種類の給付をする際に、調整をかけるのです。
その調整の事を、「高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給調整」といいます。
ここまでは、理解頂けましたでしょうか。
この併給調整は、60歳到達時の賃金月額に対する60歳以降の標準報酬月額の割合が
75%未満の場合は、その%に応じて、標準報酬月額の6%相当額を限度にして在職
老齢年金が支給停止されますが、在職老齢年金が支給停止の額は、次のとおりです。
この標準報酬月額の6%いう所が、ポイントです。
a.61%(改正前64%)未満の場合
60歳以降の標準報酬月額×6%
b.61%~75%(改正前64%~85%)未満の場合
60歳以降の標準報酬月額の割合に応じて6%より逓減した率
如何でしょうか。理解できましたか。
1番良い方法は、一度例をとって計算してみることです。
実務ではよく使います。
できることなら、受験時代にしっかり理解するほうが良いと思います。
僕は説明するとき、年金をもらえる人が高年齢雇用継続給付ももらえる場合、在職老齢年金制度と合わせて、高年齢雇用継続給付の40%相当額ががさらに年金から減額されます、って説明してます。ただし、厚生年金に入ってる場合ですよ・・・とね。
15%とか6%とか言っても中々解ってもらえないので。
まぁ、受験用の話ではないですけど。
ではまた。
コメントありがとうございます。
勉強になります。
確かに標準報酬月額の6%といっても意味が分りませんよね。
高年齢雇用継続給付の40%の方が分りやすいです。
実務においては、定年後再雇用制度における60歳以上の賃金設定が重要になってくると思います。
では、今後とも宜しくお願い致します。