お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。
今日はとてもいい天気になりました。元気に頑張っていきましょう。
本日は、失踪した社員への賃金支払いについてご説明いたします。
『失踪』と聴いて、そんなことが実際に起こるのかと思われる方が多いと思います。
しかし、現実には多いですね。
そのとき一番困るのが、事業主です。
確かに社員に裏切られた想いもありますが、それよりも連絡も取れず行方がわからなくなっ
ている社員の賃金をどうするかです。
その際下記のとおり3パターンあります。
1) 賃金を通常と同じで、銀行振り込みをしているパターン
多くの企業はこのパターンが多いと思います。
この場合、本人の振込口座に振り込むことで事は足ります。
2) 最後(退職月)は手渡しの現金で支払うパターンです。
リスク管理を考え、貸与する制服などを返してもらうために退職の最後の給与は現金で
支払う会社も多いです。
この場合は、本人が会社に取りに来るまで、金庫で保管します。
賃金の請求権は2年(退職金は5年)ですから、これを経過するのをじっと待ちます。
これを経過した際には、会社に戻し入れることは可能となります。
3) 賃金を供託するパターンです。
賃金のような弁済について、債権者である労働者が受領できない場合には、債務者であ
る使用者は供託所(法務局)に供託することができるのです。供託すれば支払ったもの
と同じ効果が生じますので、賃金の支払い義務はなくなります。
上記3パターンを頭に入れて、どのパターンが自分の会社にとって運用しやすいか、トラブ
ルから回避できるかを考え、対応してください。