お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
本日は、労働局の「個別労働紛争解決制度」の概要をご説明いたします。
各労働局では、紛争の未然防止、迅速な解決促進を目的に、高い専門性を生かした無料の
労働紛争解決援助サービスをして、下記の3制度を提供しています。
制度1:相談・情報提供(総合労働相談コーナー)
紛争の防止、早期解決のために、労働関連情報を提供し、相談に乗る事が役割。
各都道府県労働局の出先機関として設置されており、総合労働相談員が対応。
制度2:助言・指導(都道府県労働局長による解決促進)
都道府県労働局長が紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、当事者に
よる自主的な解決を促進する制度。
紛争当事者に対し、一定の措置の実施を強制するものではありません。
制度3:あっせん(紛争調整委員会による調整・解決)
第3者(弁護士等)が間に入り、話し合いを促進することにより、紛争の円満解決を図る制度。
両当事者が希望した場合は、具体的なあっせん案を提示することもできる。
紛争調整委員会とは、弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組
織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。
この委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員があっせんを実施します。
要するに、いかに労使間で話し合いをもって解決するかということになります。
あっせんで解決に至らない場合、「労働審判制度」にいく流れになります。