「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

強く願うこと。明日の日本を考える。

2010年08月31日 21時34分44秒 | 自分
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

日経平均株価が8,824円で年初来最安値を更新、さらに円高ドル安で円が84円台となって
います。

日本自体が外需に依存している為、厳しい経済にたたされています。

やはり、ここで内需に向けた施策が、ドーンと欲しい所ですが、政治も中途半端で、何処
に向かって進んでいるかわからない状態ですね。

政権を取った、取られたということが問題ではなく、日本が進むべき目的は何か、目的
を達成する為の手段は何かをしっかり示してもらいたいです。

国民は政治や経済に不安を抱くことで、マイナスにしか向いていかないと考えます。

まずは、明るい経済活性化の為に、しっかりとした目的・戦略を示して頂きたいと強く願
います。

ビジネスパーソンの3職。人材育成それが企業の財産です。

2010年08月30日 22時58分35秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

毎日本当に暑いですね。
暑さに負けず、張り切っていきましょう。

「ビジネスパーソンの3職」について、ご説明いたします。

1) 常識:ビジネスマナー・会社の規則


2) 良識:良心を持って行動すること


3) 知識:仕事のプロとして誇れること


特に新入社員には、この「ビジネスパーソンの3職」を教育する必要があります。
これらを身につけている社会人は社内外から高い評価、信頼を得る事ができ、また楽しく
過ごしやすい職場環境を保つことができます。


ドラッガー教授の教え「可能性を追求する」

2010年08月29日 12時53分59秒 | ドラッガー教授の教え
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

九州は、今日も変わらず、猛暑です。
いつになったら、この暑さから開放されるのでしょうか。

では、本日はドラッガー教授の教えから、「可能性を追求する」ことについて考えてみ
ます。
最近、ドラッガーの本を読み感じる事は、企業における「人材育成」について、ポイント
をしっかり抑えていることです。
表現は違いますが、非常に勉強になります。


自らの貢献を問うことは、可能性を追求することである。
そう考えるならば、多くの仕事において優秀な成績とされているものの多くが、その膨大
な可能性からすればあまりに貢献の小さなものであることがわかる



仕事において、上司から求められる仕事と自分が持っている能力や知識が伴っていなけれ
ば、会社に貢献することができません。
自分のもっている知識・能力・経験をフル活用することで、会社に貢献する事になります。

ポイントとして、2つあります。

1) 従業員がもっている能力・知識と事業主が求めている仕事の均衡がとれている
かどうか。

2) 従業員が、現状の知識・能力以上のレベルを追求しているかどうか。


従業員自らが社会や会社にどのように貢献できるか、更なる自己実現の可能性を大き
くできるか、それは「自らを成長させていくこと」が1番重要であると考えます。


所在不明者の年金停止。さらに家族年金詐欺で立件。

2010年08月28日 09時19分02秒 | 経済
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、高齢者の行方不明の「年金」についての話題です。

昨日、高齢者の所在不明問題で、長妻厚生労働大臣は医療機関への受診状況を調べ、所在
が確認できない上、年金を受給している場合は、遅くとも来年2月に年金の支給を差し止
めると発表しました。


また一方では、高齢者所在不明問題で、家族が年金詐欺容疑で初めて立件されました。


ここにきて行政の煩雑さが、さらに問われることになっています。

「年金記録問題」「国民年金納付率の低下」「行方不明者への納付」と今後の課題は大き
いと思います。

年金は、我々国民が納付し、受け取る権利があるものです。
もっと国民一人ひとりが、「年金問題」に向き合い考える必要があると思います。



ワークガイダンス講習講師育成講座に参加します。

2010年08月27日 07時44分41秒 | 自分
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、独立行政法人 雇用・開発機構が実施する「ワークガイダンス講習講師育成講
座」を受講します。



これは、「緊急人材育成・就職支援基金」による職業訓練を行う講師育成の講座です。

しっかり、勉強をしてきたいと思います。

不利益変更 【今日の判例9】

2010年08月25日 22時30分46秒 | 今日の判例
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、「不利益変更」の判例について、ご紹介いたします。

これだけ、経済情勢がみえない、予想が付かない状況になると、企業おいては、どうして
も賃金、退職金の変更をしなければならない可能性が発生します。
しかし、労働者保護という観点から、企業が好き勝手にこのような重要事項を変更するこ
とはできないのです。

【今日の判例9】
第四銀行事件(H9.2.28最二小判)
就業規則によって、定年を55歳から60歳に延長する代わりに給与が減額された事件
で、秋北バス事件、大曲市農協事件の最高裁判例を踏襲し、さらに、合理性の有無の判断
に当たっての考慮要素を具体的に列挙し、その考慮要素に照らした上で、就業規則の変更
は合理的であるとした。



この判例で労働条件の不利益変更に客観的合理性が必要とされ、次の7項目が示されました。

1) 変更により労働者が受ける不利益の内容・程度
2) 変更の必要性の内容・程度
3) 変更後の就業規則の内容自体の相当性
4) 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
5) 労働者及び労働組合への説得など交渉の経緯
6) 他の労働組合または他の労働者の対応
7) 変更した内容と同業他社・他産業の水準との比較など社会的妥当性


さらに、賃金や退職金など重要な労働条件の変更については、より厳しい要件が課されて
います。

重要な労働条件を不利益変更する場合の客観的合理性は「不利益を労働者に法的に受忍さ
せることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容」であるこ
とが必要であるとしています。

目指す成果を一つにする。ドラッガー教授の教え。

2010年08月24日 23時05分39秒 | ドラッガー教授の教え
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、「ドラッガー教授の教え」についてです。


成果をあげる人は最も重要なことから始め、しかも一時に一つのことしかしない。


人間の体は1つ、時間は24時間。

同じ条件でも成果に差が出るのは、重要な事はなにかを決める能力の違いによります。
要するに、優先順位の付け方です。

人間は思ったことだけを行動に移します。
つまり、何を考え、思うことができるかによって行動が決まるのです。

真に取り組むべき価値があることを選ぶことに、しっかり時間をかける必要があります。
そして、いったん決めたら、時間と労力を集中投下して進むことです。

後はとにかく、思い続け、行動し続けるのみです。


社会保険料負担軽減策。これは使えます。

2010年08月23日 21時27分47秒 | 法律
こんばんは。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

このブログでも先日から60歳以降の賃金について今後の課題であることをお伝えしてい
ましたが、9月1日以降、事業主様にとって大きなメリットが増えました。

年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後継続再雇用された場合、
再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることになり
ました。
(平成22年9月1日施行)



いわゆる、社会保険の同日得喪です。
今までは、定年の場合のみ社会保険料の標準報酬月額を同日得喪できましたが、定年意
外にも対象が広がりました。




この制度をうまく活用する事で、企業側は社会保険料の負担を軽減することができます。

ぜひ、中小企業主の皆さんも、この制度を活用しましょう。

厚生労働省HP

H22年 社会保険労務士試験 お疲れ様でした。

2010年08月22日 23時19分03秒 | 日記
こんばんは。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、H22年の社会保険労務士試験本番でした。
受験生の皆さん、全力は出し切れたでしょうか。
本試験内容をみますと、選択式の国民年金と厚生年金が難題だったように思われます。
私の受験した時(H20)も同じでした。

手ごたえのあった方、無かった方も1週間程度は、頭を休めて、次のステップを目指し
ましょう。


さて、私は今日で2日目の「ビジネスプラン策定セミナー」に参加してきました。

今日は、参加者全員のプラン発表の日でした。
昔小学校の頃、夢をみんなの前で発表したことを思い出しました。

全員の前で目標や夢を発表することは、非常に緊張しましたが、頭の中を整理すること
ができ、さらに一歩目標に近づけることができたと思います。
先生にもアドバイスを頂き、修正箇所を発見。


やはり、このセミナーに参加させて頂き1番の価値は、講師の先生やセンターの方、参加者の方々とご縁を頂いたことだと思います。

今回学んだ事を社会の為に活用していこうと思います。


「ビジネスプラン策定セミナー」に参加いたしました。

2010年08月21日 22時10分08秒 | ビジネス
こんばんは。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、鹿児島産業支援センター主催の「ビジネスプラン策定セミナー」に参加しました。





講師の先生は、㈱鹿児島地域経済研究所 くらしと経営の相談の相談所 所長 切口朝之でした。
分かりやすく、ユーモアあふれるセミナーを受講させて頂きました。
切口先生は、なんと出身校が同じ高校の先輩でした。嬉しい限りです。

なによりも、起業という夢をもった多くの方との出会いがあり、大変、勉強になりました。

明日は事業プランの発表です。

楽しみです。

労災保険 遺族(補償)年金と損害賠償請求との調整の仕組み

2010年08月20日 07時53分52秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

平成22年度の社会保険労務士試験まで、あと2日になりました。
あとは、体調管理です。
本番当日に全力投球できるように、しっかり睡眠をとりましょう。

本日は労災(労働者災害補償保険法)の遺族(補償)給付について、ご説明いたします。

遺族(補償)給付は、労働者が業務上または通勤途上の災害により死亡した場合に支給
される労災保険の給付です。
この給付には、「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」の2種類があり、原則と
して遺族(補償)年金が支給されます。

支給額は、遺族の人数に応じて、給付基礎日額の153日分(1人)から245日分(4人以上)
となります。
また、遺族(補償)年金を受給できる遺族がいない場合には、遺族(補償)一時金とし
て、給付基礎日額の1000日分が支給されます。

なお、同一の事由により厚生年金保険の遺族厚生年金などが併給される場合は、年金給付
ごとに一定率減額された額となります。


ここから、一歩踏み込んで、ご説明すると業務上災害などで死亡した労働者の遺族は、加
害者に対して、民事上の損害賠償が請求できるということです。
事業主からすると、これが一番問題となります。

この民事上の損害賠償と労災保険の遺族(補償)年金は、もちろん調整され、年金の支給
停止となります。
この求償と支給停止は、災害発生後3年間を限度として、それ以降は調整されません。

事業主の皆さん、労災が起こりうるということを常に意識しながら、安全衛生の点検をも
う一度実施に努めましょう

「ダダ残業」1億5700万円

2010年08月19日 06時23分02秒 | 経済
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

九州熊本労働局のまとめによると、2009年度に県内6ヵ所の労働基準監督署から、賃金不
払い残業「タダ残業」で是正を受け、時間外の割増賃金を支払った事業所は174社に上り
ました。

対象労働者は、3241人で、総額1億5700万円に上りました。

熊本労働局は、「不払いが目立つ業種を中心に抜き打ち調査などに取り組みたい」という
方針です。

業種別にみると、

病院・福祉施設などの保健衛生業・・・・8100万円(36社)

製造業・・・・・・・・・・・・・・・・2300万円(44社)

商業・・・・・・・・・・・・・・・・・2100万円(36社)

同局は、「会社にタイムカードがない、タダ残業させられているのではないか、など労働
環境や条件に疑問がある人は、匿名でもいいので近くの労働基準監督署に相談を」呼びか
けています。

御社の業種は、大丈夫ですか?
「サービス残業」という言葉は、今や死語になりつつあります。

これだけコンプライアンスが浸透し、経済不況に陥ると、世間の標的は、未払い残業に集
中すると考えられます。

「年俸制」の割増賃金の発生について

2010年08月18日 07時57分50秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

平成22年度社会保険労務士試験まで、あと4日になりました。
受験生の皆さん、ラストスパートです。
最後まで諦めず、しっかり自分のペースで進めましょう。
この時期私は、あれも、これも見直しをしなければと焦って、夜も眠れない程、
(眠くならない状態)緊張していました。


本日は「年俸制」の賃金の割増賃金の発生の仕方について、ご説明いたします。
この相談は、非常に多いです。
経営者の方も、年俸制を取っているから、残業は発生しないよ、などと勘違いされてい
る方が多いです。

逆に年俸制を取っている方が、取り扱いを間違えると割増賃金単価が上がってしまう恐
れがあります。

年俸制は、一般に労働者各人の成果や能力を重視して、年間ベースで賃金を決定する制度
とされていますが、法的解釈があるわけではありません。

前にも記載しましたが、「年俸制」の労働者であっても、時間外・休日労働を行わせた場
合には、法定の割増賃金を支払わなければなりません。

しかし、年俸額のうち、月ごとに割増賃金がいくらであるかを明確に定められている場合は、その割増賃金相当額に達するまでは、別途割増賃金を支払う必要はありません。

また、年俸制で年俸額の14分の1を年2回賞与として支払っている場合がありますが、この
賞与も割増賃金の時間単価に含めて計算しなければなりません。

「年俸制」は上手く活用しなければ、大きな落とし穴に落ちる恐れがあります。


「二次健康診断等給付」をご存知ですか?

2010年08月17日 07時12分53秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、「二次健康診断等給付」についてご説明いたします。

二次健康診断等給付は、一般の定期健康診断とは異なり、「過労死」などの予防を目的
とするものです。
下記のすべての項目に異常の所見が認められる場合に、労働者の請求に基づいて支給
(現物給付)されます。

1) 血圧の測定
2) 血中脂質の検査
3) 血糖検査
4) 腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定

既に脳・心臓疾患の症状がみられる労働者と特別加入者は、この給付の対象にはなりません。

また、受診回数については、二次健康診断は1年度につき1回限り、特定保健指導は、
二次健康診断ごとに1回とされています。

ポイントとしては、「二次健康診断等給付」は、あくまでも労働者の請求が必要という
事です。


自分の強みを知る。

2010年08月16日 22時42分21秒 | ドラッガー教授の教え
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。


自分の強みを知っていますか?

この世の中には、数多くの仕事や職業があります。すべての役割を果たし、仕事を完璧
にこなせる人間は存在しないと思います。
営業もできて、経理もできて、総務も、広報もできる、そんな人は少ないのではないで
しょうか。

その仕事や役割があっているかは、その本人の個性によって決まると思います。

その人の強み・価値観・仕事のこなし方が、会社いわゆる組織に合ったときに初めて、
大きな貢献・利益を会社にもたらします。

例えば、営業職でその会社に採用になったが、本当の自分は総務や人事の能力があるか
もしれません。

それは、もちろん会社いわゆる経営者が判断するのですが、やはり従業員自らが自分の
強みを知らなければ、会社に貢献することは、決してできません。

自らが働く環境・場所は自ら(社員)が選ぶのです。
いち早く、自分の強みを知り。会社に、社会に生かすことを高く望みます。