「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

よくある職場トラブル、「求人票の労働条件と違うんですが!!」

2011年05月15日 22時46分08秒 | 行列のできる「労務相談Q&A」
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、来月6月11日(土)18:00~です。


今回の参加者希望者は、既に20名ほどになっています。

参加希望の方は、お早めに~。


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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。


本日は、職場でよくある労務トラブルの事案をご紹介いたします。

「入社した従業員さんが、求人の時に記載あった労働条件が違う!」と言ってきた。


こんなケースは、どこの事業所にでもあると思います。

「相違」からなるものです。

確かに故意に、良い条件で求人を出して、実際の労働条件を変更することは、違法と
いえます。
「千代田工業事件」平2.3.8大阪高裁判決


しかし、面接を行い、
「求人での条件までは至らないが、少し落とした条件だったら採用しても良いが・・」

こんなこと良くあると思います。

では、どのようにすれば、トラブルを回避することができるのか、


従業員の承諾(同意)を得るということです。
勿論書面にします。

その従業員が、会社が期待していたレベルに達していないということですから、

その従業員にレベルに達していないとする判断の理由、

今後どのようにしてそのレベルに達するようにするのか、

レベルに達した場合には、求人票記載内容の労働条件とすること
などを

十分に説明して納得してもらう必要があります。

パートタイマーに残業してもらうには??

2011年05月10日 23時48分24秒 | 行列のできる「労務相談Q&A」
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、来月6月11日(土)18:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は「行列のできる労務相談」です。



Q.パートタイマーに残業してもらうにはどうしたらよいですか?



A.所定労働時間を超えて働くことがないとことを労働条件として働いているパートタイマーの方に、
所定労働時間を超えて働いてもらうことは、労働契約に定めていないことを命ずることになります。
 
法定労働時間は1週間40時間、1日8時間ですので、その範囲を超えて働いてもらうためには、
36協定の締結と届出が必要ですし、就業規則等に残業してもらうための根拠規定が必要となります。




御社は36協定をしっかりと締結していますか?

更新を忘れてはいないでしょうか?

特に4月起算の企業が多いです。

厚生労働省 震災のQ&A 

2011年03月29日 22時50分14秒 | 行列のできる「労務相談Q&A」
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この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、来月4月9日(土)19:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

厚生労働省が「東北地方太平洋沖地震と労災Q&A」を発表しましたので、いくつか
ご紹介いたします。


Q:仕事中に地震にあって、会社のある地域に避難指示が出たので避難している
  最中に津波により怪我をした場合は、労災保険が適用されますか


A:仕事中に地震があり避難することは、仕事に付随する行為となります。
  したがって、津波に限らず、避難行為中に怪我をされた場合は、通常、業務
  災害として労災保険給付が受けられます。




Q:父親が会社を出て帰宅途中と思われる時間帯に、津波に遭い亡くなりました。
  通勤経路や、どのあたりで被災したかは分かりませんが、労災請求できますか。


A:被災の状況が分からない場合であっても、明らかに通勤とは別の行為を行って
  いるということでなければ、通勤災害として認定されます。ご自身で判断が
  できない場合についても、請求書を受け付けて調査しますので、労災請求を
  お薦めします。


如何でしょうか。

厚生労働省、政府全体の関連情報は以下のサイトからご覧ください。

 【厚生労働省の最新対応状況】
https://krs.bz/roumu/c?c=2621&m=7515&v=571f8e9d


 【政府の最新対応状況】
https://krs.bz/roumu/c?c=2622&m=7515&v=0f0127b5

行列のできる「労務相談Q&A」

2011年03月24日 23時17分36秒 | 行列のできる「労務相談Q&A」
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ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、来月4月9日(土)19:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、行列のできる「労務相談Q&A」をお伝えいたします。

Q
採用当初には予定されていなかった県外転勤を命じることはできますか??

A
採用時に「県外転勤はまずない」と説明している場合は、勤務場所を限定する旨の合意が
あったと解すことになります。そうすると、転居を伴う県外勤務を命ずることは難しいといえます。

では、どのようにすれば良いか、企業が取るべき措置は、
まず、就業規則に転居を伴う県外勤務があることを明記します。
それを周知するとともに、採用時にその旨を明示しておく必要があります。

地震に伴う休業について「行列のできる労務相談Q&A」

2011年03月22日 23時43分17秒 | 行列のできる「労務相談Q&A」
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次回開催予定は、来月4月9日(土)19:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

地震に伴う休業についてのQ&Aが厚生労働省から出されました。
重要な箇所をお伝えいたします。

九州においては、下記のようなパターンが多いと思います。


今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や
鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労
働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。


今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていない場合には、原則
として「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当すると考えられます。

ただし、休業について、
(1) その原因が事業の外部より発生した事故であること、
(2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故

であることの2つの要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」に
よる休業には該当しないと考えられます。具体的には、取引先への依存の程度、輸送経
路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のた
めの具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。

原則的に考えると、

災害の直接的な被害での休業は、休業補償は天災ということで必要なし。

災害の間接的な被害での休業は、休業補償が必要となる。が例外もありうる。


このようになります。


なお、労働基準法上の義務については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきも
のですので、具体的な御相談など詳細については、お近くの都道府県労働局又は労働基
準監督署にお問い合わせください。


政府広報 障害者雇用納付金について

2011年03月18日 07時54分20秒 | 行列のできる「労務相談Q&A」
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この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
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ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、来月4月9日(土)19:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

政府広報です。

障害者雇用納付金の申告・納付の時期がきます。

今年から従業員200人を超える企業も申告する必要があります。



お忘れなく!!

 行列のできる「労務相談Q&A」

2011年02月26日 11時50分14秒 | 行列のできる「労務相談Q&A」
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、来月4月9日(土)19:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、「労務相談Q&A」をお伝えいたします。

Q:会社の資金繰りが苦しいので、今月分の給与支払について、従業員の同意があれば
   2週間給与振込みを延ばしてもいいですか?


A:たとえ従業員の同意・了解・合意があったとしても、決まった支払日に支払わなければ
  法 違反になります。


賃金支払については、労働基準法によって、毎月1回以上、一定の期日に支払わなければ
ならないと定められています。

やはり、賃金においては、会社と労働者の唯一の生命線であると思います。
労働対価、従業員とその家族にとっては生活のための大事な原資です。