「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

日本代表 惜しくも敗退。

2010年06月30日 23時34分14秒 | 日記
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

昨日、サッカー日本代表は惜しくもパラグアイに敗退しました。
非常に悔しい結果でした。
しっかり、大和魂を見せてくれて、感謝しています。

今回の日本代表が好成績を収めた理由として、『チームワーク』といわれています。

チームワーク=組織力

この組織力は、能力、技術をもカバーし、それ以上の結果を残すことができます。

これは、会社においても同じ事ではないでしょうか。

商品力、ブランド力、資本力・・・会社の組織力や人間力でそれを上回ることができる
と思います。


父親の育休取得 促進。 明日改正育介法施行

2010年06月29日 07時02分58秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

改正育児・介護休業法が明日30日に施行されます。

男女共に子育てしながら働き続けることができる雇用環境を目指しています。
特に今回の改正箇所は、父親の育児休業取得を促すほか、短時間勤務の義務化を図る
など、仕事と子育て・介護の両立が狙いだといわれています。

育休取得率は年々上昇する女性の90.6%に比べ、男性は1.23%と低迷しています。
また、第1子産前産後の女性の継続就業率は38%と低く、産休復帰後の両立支援も大き
な課題になっています。

以前こんな話を聞いた事があります。
第1子の産前産後休暇を取得し、直ぐに職場に復帰。翌々年、第2子誕生。
上司に再度産前産後休暇の申し出を行う。
その上司は、『2度もか??』
この無知な上司おかげで、本人は退職することに・・・。

もっと周知徹底し、常識レベルをあげる必要があります。


【今日の判例 5】 退職金の減額は正当か?

2010年06月27日 19時11分37秒 | 今日の判例
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

九州は、梅雨に入り雨が続いています。
さらに、少し蒸し暑いですね。

では、今日の判例です。


【今日の判例5】
PSD事件(東京地判H20.3.28)
技術部門のミスが原因で顧客に生じた損害金を退職金から減額。
規定はあるが損害金を負担させるための減額であり、裁量権の逸脱・濫用と判示した。



そう簡単に、給与・賞与・退職金の減額をすることは、許されませんね。
労働基準法は、あくまでも労働者の側の法律です。

「高齢者で会社員」健保に。

2010年06月26日 14時29分28秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、2013年4月から後期医療の新制度案について、お伝えいたします。

先日厚生労働省は、75才以上の後期高齢者医療制度に変わる新制度について、65歳以上
は原則、市町村の国民健康保険に加入とするが、会社に勤め続ける高齢者やサラリーマ
ンの子どもに扶養されている高齢者は、企業の健保組合や全国健康保険協会(協会けん
ぽ)に加入する、と案を示しました。

新制度は2013年4月から導入し、運営については都道府県単位とし、現行の広域連合か
ら都道府県に運営主体を移す事も検討しています。



【今日の判例 4 】 高年法について。

2010年06月25日 10時44分34秒 | 今日の判例
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

今日も1日頑張っていきましょう。

では、今日の判例です。

【今日の判例4】
協和出版販売事件(東京高判H19.10.30)
定年延長で60歳まで嘱託となるが賃金は減額。高年法が既得権を奪い、不利益を課すも
のとはいえない以上、内容が合理的か否かで法的効力を判断するのは相当でないとした。


2004 年6 月11 日に高年法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する
法律)によって, 高年齢者の65 歳までの安定した雇用を確保するため, 事業主に「高年
齢者雇用確保措置」を講じることが義務づけられました。

近年、この雇用確保措置をめぐり, 制定当初にはあまり意識されていなかった問題が、
顕在化してきています。



開業、創業準備、助成金の活用を

2010年06月24日 22時51分28秒 | ビジネス
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、起業したい、会社を作りたい、いや、もうすぐお店を出す、という方へ助成金に
ついて、ご説明いたします。

開業当初はお金がかかります。
ですから、開業する資金や人件費については、国が支援してくれます。

中でも『地域再生中小企業創業助成金』を利用すると便利です。

鹿児島県においては、次にあげる創業する再生分野(いわゆるその地域で弱い業種)が
対象となります。
・食料品製造業
・織物・衣服・身の回り品小売業
・飲食料品小売業
・その他の小売業
・飲食店
・ 社会保険・社会福祉・介護事業

次に労働者を雇います。
その際5人以上雇用するか、それとも5人未満雇用するかで、助成金額が大きく変わっ
てきます。
1) 創業支援金 5人以上雇う場合、経費の1/2で最大1,000万円
         5人未満雇う場合、経費の1/2で上下額600万円
2) 雇入れ奨励金 対象労働者1人につき60万円(上限100人)

その外、いくつか条件がありますので、詳細は最寄りの労働局、社会保険労務士事務所
にお問い合わせ下さい。

また、従業員を新たに雇い入れる場合も助成金が利用できますよ。

不況だからこそ、国が支援してくれる助成金をうまく活用しましょう。


記録の保存

2010年06月23日 00時10分38秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

社会保険労務士試験まで、あと60日になりました。
ラストスパートですね。
この時期は、参考書、教科書など読んでいる場合ではないです。
繰り返し過去問を解きまくりましょう。問題、答えを覚えるくらい過去問をこなして
下さい。

(記録の保存)
事業者は、法定の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、
これを(    )年間保存しなければならない。


A:2年   B:3年   C:4年   D:5年



この問題は、平成17年、平成19年で出題されています。
事業規模の大小にかかわらず、かつ、すべての法定の健康診断について健康診断個人票
の保存義務があります。
ちなみに、ジグロルベンジジンなどの製造許可対象物質やベンゼン等の製造・取扱業務
の場合は30年間、石綿等の製造・取扱業務の場合は40年間であるが、それ以外はす
べて5年間です。


世界でも経験のない高齢化へ「とても重要な問題です。」

2010年06月22日 23時56分46秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

先日内閣府がまとめた「平成22年度高齢社会白書」によると、わが国は今後、「世界の
どこの国もこれまで経験した事のない高齢化社会になると見込まれる」と警鐘をならし
ています。

具体的にいいますと
総人口が減少するなかで、高齢化率が上昇し、平成67年には、40.5%に到達、
2.5人に1人(現在は5人に1人)が65歳以上になるとしました。

私は現在34歳なので平成67年の55年先は89歳なので、もちろん65歳以上に含まれ
ますね。

さらに平均寿命の伸びの見通しは同じく67年に男性83.67歳、女性90.34歳に上昇します。

ちなみに、平成19年度の社会保障給付費は、過去最高の約91兆円で、このうち高齢者
関係給付はほぼ7割に達しています。


【今日の判例 3】 時間外の計算式

2010年06月21日 23時58分36秒 | 今日の判例
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

社会保険労務士事務所は、この時期繁忙期を向かえています。
年度更新・算定と非常に忙しいです。

本日の判例は、良くある時間外労働の計算式についてです。
そんなに難しい計算式ではありませんが、間違っている企業は多いです。

本日の判例3】
藤ビルメンテナンス事件(東京地判平20.3.21)
時間外割増は能力給に含まれる旨、就業規則に定められているが、基礎となる算式は
なく出来高に時間外分がどのように含まれるか明示されず、黙示の合意を否定した


御社は大丈夫ですか??

【今日の判例 2】

2010年06月20日 21時12分23秒 | 今日の判例
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

九州は梅雨入りし、蒸し暑い日が続いています。

昨日は、惜しくもサッカー日本代表は負けてしまいました。
しかし、次回のデンマーク戦が非常に楽しみです。

では本日の判例をご紹介いたします。

【本日の判例2】
中央建設国民健保組合事件(東京高判平20.4.23)
定年直前に労働協約が改定され退職金が500万円余も減額したが、職員組合の意思決定
過程は公平で、依然給付水準が高いことか等から減額の合理性を認めた。


今後団塊の世代が退職するにつれ、退職金や企業年金についての問題は増えていくと思います。
この判例もその一つといえます。

【今日の判例】

2010年06月19日 08時08分00秒 | 今日の判例
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、サッカーワールドカップ日本代表対オランダですね。
さらに、ゴルフは全米オープンで石川遼選手が、なんと2位につけています。
今日から明日にかけてスポーツ盛りだくさんです。


今日から、労働判例を取り上げていきたいと思います。
この業界に入り、判例の重みがわかりました。
法律で解釈できない場合は、判例を使う。ですから、労働相談を行う上で、いかに判例
に触れる事が重要であるかだと思います。

私自身も判例をブログにアップすることで、勉強になりますし、このブログを読まれた
方も、勉強して頂けると思います。


【今日の判例1】
大林ファシティーズ事件(東京高判20.9.9)
マンションに住込む管理員の居室での晩酌や趣味に興じる時間も住民へ対応する可能性
があり、待機中として労働時間性を認めた


福岡県 職場意識改善助成金の締め切りが6月末になりました。

2010年06月18日 08時55分16秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

福岡県は、「職場意識改善助成金」の受付が6月末で締め切るということです。

昨年は、7月末まで受け付けていたようですが、今年は申請が多いという事です。
来年は、さらに早くなるのでないでしょうか。

ご検討されている事業所様は、早めの申請を・・・。


労働保険料は出向元か、出向先か?

2010年06月16日 22時59分14秒 | 法律
こんばんは。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日も更新がこんな時間になっていまいました。
さてこの時期は、年度更新の真っ只中で、社労士事務所の繁忙期です。

この年度更新で出向社員の取扱いはどのようにすればよいのでしょうか?

出向社員が出向先事業場の他の労働者と同様の立場で、出向先事業主の指揮監督を受け
て労働に従事している場合には、たとえ、出向契約等により出向元事業主から賃金が支
払われていても、出向先事業の労災保険が適用となります。

要するに賃金が出向元、もしくは出向先で支払われていても、直接関係ありません。
指揮命令がどこにあるかがポイントになります。

よって、出向先は出向元から出向従業員の賃金を確認する必要があります。

なお、雇用保険は主たる賃金の支払われている出向元で保険料を申告・納付します。

日本年金機構 長期派遣受け入れ 労働局が是正指導 さらに採用案内

2010年06月15日 23時12分46秒 | 経済
こんばんは。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は日本年金機構の話題です。

毎日新聞によると、日本年金機構は15日、派遣期間が最長1年の一般業務なのに
長期間派遣を受け入れていたとして、東京労働局から労働者派遣法違反による是正
指導を受けたと発表しました。
これを受け、日本年金機構は10月から、入力業務について、すべて派遣契約から
請負契約に切り替えるということです。

それにあわせて、家にこのようなものが届きました。



日本年金機構の准社員の採用の案内です。
なんと、全国で1000人もの募集です。

社会保険労務士試験合格者全員に送っているのでしょうか。
莫大な費用ですよね。

社労士合格者の方は採用されやすいのでしょうか。

ワールドカップ日本代表 さらに試用期間の賃金について。

2010年06月14日 23時52分51秒 | 経済
こんばんは。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

今日も更新が夜になってしましました。
この時間もちろんワールドカップ日本代表を見ています。

やりましたね。本田選手。有言実行、素晴らしいです。
後半もこの勢いで頑張ってもらいたいですね。

さて、ここから本題に入ります。
どこの会社にも試用期間は設けられていると思います。
では、正職員になる前の試用期間中の給与を減額して支払うことは問題は無いのでしょうか。


答えは、
就業規則や労働契約書などに試用期間の賃金と本採用後の賃金に差を設けることを
しっかり記載していれば、特に問題ありません。

ここで気をつけて頂きたいのは、試用期間と正職員で標準報酬月額が変わる場合が多い
と思います。随時改定ですね。

この点を忘れずにチェックしておきましょう。