「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

一年間ありがとうございました。

2009年12月31日 07時16分48秒 | 自分
お早うございます。
鹿児島県ナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

今年1年大変お世話になり、ありがとうございました。
心より感謝申し上げます。

この一年を振り返ると激動の年でした。

1月 社会保険労務士になりたいという強い想いで、金沢から大阪まで通った開業
ゼミ、そこで多くの出会いと仲間を出会う事ができました。
特にこの開業ゼミでは同世代、いや私より若い方が現役で頑張っている姿を拝見
し、物凄く刺激を頂きました。こんな社会保険労務士になりたいという目標も持つ
事ができました。

7月 石川県で商工会が行う創業塾に参加し、ここでビジネスブログや士業として
独立するための心構えを中小企業診断士の竹内幸次さんに教えて頂きました。本当
に素晴らしい講義であり先生でした。

9月 一部上場企業を辞め、将来開業するために地方の社会保険労務士事務所への
入所、自分を信じ付いて来てくれた家族に感謝の気持ちでいっぱいです。

そこで私を温かく受け入れて頂いた所長をはじめ職員の皆さん、ありがとうござい
ます。今後も宜しくお願い致します。早く事務所に貢献できる職員になりたいと思
います。

12月 8年間通っている経世塾の全国大講義への参加。塾長をはじめ塾生の皆さ
ん、私を心から心配して頂きありがとうございます。必ず、成功させてみせますの
で今後ともご教授頂きたく、申し上げます。

この1年、とにかく“出会い”と“感謝”の1年でした。
来年は“行動”を目標に掲げ、九州を走り回りたいと思います。

そして、このブログを毎日読んで頂いている皆さんを飽きさせない最新情報と経
済・社会保険・社労士試験について語っていきますので、今後とも宜しくお願い申
し上げます。


経済環境変化こそビジネスチャンス

2009年12月30日 09時11分41秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県ナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

今年も今日をいれて残り、2日となりました。
皆さんも大掃除や年末のテレビ番組で忙しいと思います。
残り2日間張り切っていきましょう。


本日は経済環境変化にあわせた手段・方法を見出している例をご紹介いたします。

最近深夜バスの利用が高まっているようです。
(高速バスは高速道路週末1,000円になった時、話題になりました。)
要は飲酒運転回避、不況による節約志向、年末の忘年会といった理由からです。
このニーズを素早くキャッチし、バス会社は路線の開設や延伸を進めています。

その代わり運賃は通常の2倍に設定されていますが、タクシー料金よりも安いとい
うことです。
さらに客単価アップから売上、利益アップに繋がります。


まさに、これが経済環境変化から市場ニーズをキャッチし、変化に対応した手段・
方法を採用しました。

皆さんの回りでも必ず毎日変化が起こっています。
その変化を気づき、ビジネスに繋げましょう。

登録型派遣原則禁止の報告 【労働政策審議会】

2009年12月29日 06時39分54秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県ナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

28日労働政策審議会で登録型派遣を原則禁止とした報告書を取りまとめました。
政府は来年の通常国会に労働者派遣法の改正案を提出する方針です。

派遣で働く人は202万人(2008年6月時点)、就業者は約6,200万人のため、働いて
いる人のうち100人に3人以上が派遣労働者といえます。
そのうち今回の規制対象は約44万人の為、派遣労働者の約22%を占めます。

常用型派遣とは
派遣会社と労働者が長期の雇用契約を結ぶ形態で仕事がないときも派遣会社から給
与がでます。

登録型派遣とは
派遣会社に条件を登録して仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ形態であり、仕事がな
い時は無給となり、収入が不安定になりやすいです。

但し、混乱を避けるために改正法公布後3年以内の政令で定める日から禁止するよ
うです。さらに一般事務など特に問題が少ない業務は2年間の猶予期間を設け、最
長5年後の禁止とするようです。

私も学生の頃、この登録派遣にお世話になっていました。
授業がない日や夏休みなどを利用し、かつ日払いで給与を頂けるので、お金が無く
なったら、働きによく電話して行っていましたね。
また、前職(食品メーカー)でスーパーや百貨店などで店頭試食販売をよく実施し
ていましたが、ここに来るマネキンさんはほぼ登録型派遣の方でした。

このように今後も経済環境が大きく変わります。
企業、社長、社員ともにこの経済環境の変化に対応する能力を高めるべきだと思い
ます。

「昔からこのようにやっていたから」とか「このやり方が一番良かった」などよく
上司から聞こえてきます。しかし、昔の話であって、今現在それが通用するかとい
うとそうでもないのです。

いかに経済変化を察知し、現環境にあわせて、手法・手段を見出す必要があると思
います。


減給の制裁について

2009年12月28日 07時49分03秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県ナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

本日は減給の制裁について、ご説明いたします。

従業員が度重なる遅刻・無断欠勤を繰り返す場合、企業秩序に違反した場合に会社
は懲戒規定にもとづいて減給することができます。

「就業規則で労働者にたいして減給の制裁を定めている場合においては、その減給
は1回の額が平均賃金の1日の半分を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額
の10分の1を超えてはならない」と労働基準法第91条で定められています。

要するに、①1懲戒事案ごとにつき、平均賃金の半額まで、②1賃金支払期における
賃金の総額の1/10まで、という2点から制限額を定めています。


ここで、給与から制限があるので賞与で減額できるかどうかということになります。


原則、賞与も給与と同様に賃金として扱われますので、減給額に上記2点の制限が
かかります。

しかし、就業規則に「会社の業績により賞与支給額を決定する」「支給計算期間中
の勤怠や業績評価等の査定等を経て賞与額を決定する」ことなど明確に定めている
場合、それが適正な査定による減額であれば、減給の制裁にあたらないものとされ
ています。

「振替休日」の落とし穴

2009年12月27日 11時37分07秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県ナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

本日は、「代休」と「振替休日」についてご説明いたします。

「代休」・・・労働者を休日に労働させ,その代わりに後日,代わりの休日を与え
       ること
「振替休日」・・あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の
        労働日を休日とすること
(休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定しておかなければなり
ません。)


「代休」と「振替休日」の内容は似ていますが、割増賃金の支払が発生するか、し
ないかどうかの大きな違いがあります。


「代休」は、休日の割増賃金が必要です。
「振替休日」は、休日の割増賃金は必要ではありません。


ここまでは、皆さんある程度ご存知だと思います。

ここで大きな落とし穴(重要なポイント)
「振替休日」はその休日に休日割増賃金(35%増)が発生しないだけであって、振
替日が同一週でないとすると、今度は通常の労働時間に対する割増賃金(25%増)
が発生する可能性が出てきます。

例えば、週休2日(土・日休み)で所定労働時間8時間の場合、土曜日出勤して、来
週の水曜日に振休を取ったとします。
この場合、土曜日に出勤した週の労働時間は8時間×6日間=48時間となり、週法定
労働時間40時間を越えていますので、この8時間に対して、25%の割増賃金が発生
するのです。

多くの会社ではこの点まで管理されていないため、この部分まで時間割増賃金を支
払っている会社のほうが少ないと思います。
恐らく人事担当者も知らないのではないでしょうか。
振替休日だから残業が発生しないという知識で終わっているに過ぎないのです。

事業主様の改善策としては、振替休日を同一週に取ってもらうように計画してくだ
さい。

経済変化に対応する。

2009年12月26日 08時52分56秒 | 自分
お早うございます。
鹿児島県ナンバーワンの社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

今年最後の週末となりました。皆様どのようにお過ごしでしょうか。

昨日まで世間いわゆる町の風景やテレビ、新聞はクリスマスの一色でしたが、今日
から年末商戦が始まり、さらに年明けからお正月となります。
「忘年会」から「新年会」、「反省」から「目標」、「お世話になりました」から
「今年もよろしくお願いします」

1年間を通して、1番変化の速い1週間です。
私は毎年この時期、海外旅行で時差ボケになった時のようになります。

時間が経過し環境が変わることは当たり前の事ですが、何も感じずに過ごすより
も、この変化を見て、肌で感じて、考えることが今後の環境・経済変化に対応する
訓練になると思います。

ぜひ、この変化の1週間を楽しんでください。

ベースアップと昇給の違い

2009年12月25日 03時22分09秒 | 経済
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

本日は定期昇給とベースアップについてご説明いたします。

よく新聞やニュースで『今年のベアは組合との交渉により、○○円上昇しまし
た。』と聞きます。
そもそも昇給とベースア違いは何なのでしょうか??

昇給はあらかじめ定められた昇給基準に従って定期的に賃金を上げることであり、
ベースアップは経済成長や物価上昇などを考慮して従業員全体の賃金水準を上げ、
賃金表そのものを書き換えることです。

もう少し、詳しくご説明すると
定期昇給は、毎年一定の時期を決めてその企業の給与規定にあらかじめ定められた
昇給することを意味します。昇給の基準は会社によって異なりますが、おおむね従
業員の年齢、勤務年数、能力、成果、貢献度などに応じて実施されます。

ベースアップ(ベア)とは、経済状況や企業業績、インフレなどに合わせて賃金カ
ーブそのものを上に移動させ、賃金表を書き換えることをいいます。つまり賃金水
準の底上げです。

大企業においては、ベースアップが採用されていますが、中小企業においては定期
昇給が主になります。

今年度は、経済情勢を考えるとベア・昇給も厳しい状況だと思われます。


パート、アルバイトさんの労働条件通知について

2009年12月24日 00時01分43秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

ここ数年、正社員を雇うよりもパートやアルバイト等の非正規社員の雇用が増えて
います。
ここで非正規社員を雇入れの際、労働条件を書面で明示することに注意する必要が
あります。

パートタイム労働法は平成20年4月1日に改正されました。

労働基準法においては、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃
金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」(労基法15条)

パートタイム労働法では、「事業主は、パートタイム労働時間を雇い入れたとき
は、速やかに、『昇給の有無』、『退職手当の有無』、『賞与の有無』を文章の交
付等により明示しなければならない」(パート労働法6条)
とあります。さらにこれに違反した場合、罰則規定がありパート労働者1人の契約
ごとに10万円以下の過料に処せられます。

要するに、パートさんやアルバイトさんを雇ったときの方が、労働契約書の記載事
項を明確にし、文書等を手渡ししなければなりません。

それだけ正社員を雇入れる場合よりも非正規社員を雇う場合のとき問題が生じやす
いと思われます。
社会保険の加入、労働保険(雇用保険)の加入もしっかり行って頂きたいと思います。

知らなかったじゃ済まない所まできています。

『ヒト』はコストではなく投資です。

2009年12月23日 11時40分55秒 | 社会保険労務士
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

よく経営資源は『ヒト・モノ・カネ』の3要素といわれます。最近はこの3要素に
加え、『情報・時間』の2要素があります。

社会保険労務士はこの中でも『ヒト』に関する専門家になります。税理士さんは
『カネ』の専門家ですよね。

ここでこの経営資源の将来価値について考えたいと思います。

物やお金の価値は、ある程度その価値が決まっています。
例えば、1,000円の価値は1,000円であり、将来1,000円以上の価値を生む可能性は
少ないです。(金利を考えれば、少し上がります。現在で考えると微々たるものです。)

『ヒト』に関して考えると、『ヒト』が将来生む価値は無限にあると考えます。
例えば、工場内で1時間当たり何個つくるなど決まった作業を行っている場合は、
労働生産性が見込めますが、営業職や研究開発の職務についている場合、将来生み
出す売上、利益(会社貢献度)は無限な可能性を秘めていると思います。
あなたの会社の営業職の従業員(月収20万円)が、明日売上1億円・利益2,000万円
の仕事を取ってくるかもしれません。

『ヒト』の将来価値は無限であると考えます。
要するに社長や上司が従業員の教育や育て方によって会社に生み出す価値が変わり
ます。
『ヒト』は3要素の中でも1番重要な要素であると考えます。

『ヒト』についてもう一度考えてみて下さい。
あなたの会社では『ヒト』を人件費いわゆるコストとして考えてないですか。

『ヒト』はコストではなく投資です。

最後に『ヒト』に関する専門家は社会保険労務士です。

社長の一言で従業員の給与を下げることができるのか??

2009年12月22日 00時48分41秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

昨今の景気を考えると多くの中小事業主さんにおいては、業績が振るわず、経営が
苦しいので、従業員の給与を下げたいとか、人件費を削減したいと考えられている
と思います。

では、社長が一方的に労働条件を変更することが可能でしょうか??

ずばり、お答えします。
従業員の同意を得ることなく、労働条件を一方的に不利益変更することはできません。
(従業員さんの有利な変更は、大丈夫です。)
また、従業員さんの個別の同意によらず、就業規則の変更によって賃金を下げるこ
とは、変更後の就業規則を周知させ、その変更が合理的なものと認められる場合で
なければできないのです。

就業規則の変更が合理的であるかどうかのポイントは、
① 従業員の不利益の程度
② 労働条件の変更の必要性
③ 変更内容の相当性
④ 労働組合との交渉(従業員への説明)
となっています。


では、合理性か否かの判断は事例によっても異なりますが、判例から合理性を判断
する要素をみていきます。

① 変更によって被る従業員の不利益はどの程度か??
② 不利益に変更することに事業を運営する上での必要性があるか??
③ 変更後の就業規則の内容自体に相当性があるか??
④ 代償措置の有無、その他の関連する他の労働条件の改善状況はどうなっているか??
⑤ 従業員や労働組合との話し合いがきちんとなされているか??
⑥ 他の労働組合や他の従業員への対応はどうなっているか??
⑦ 同種事項に関するわが国社会の一般的な状況はどうなっているか??

上記のように判例からみると合理的なものであり、変更に必要性が高いものであれ
ば、従業員との個々の同意によることなく、その就業規則の労働条件を変更するこ
とができるのです。

最終的には従業員や労働組合等との交渉の中でよく話し合って進めていくことにな
ります。


恐らく今後10年間、年功序列の賃金形態や退職金が崩壊になりますので、社会保険
労務士にとって上記の点が、最大の市場ニーズになると考えています。


国民年金保険料 事後納付期限10年に。

2009年12月21日 06時42分59秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

昨日のお笑いM-1グランプリをみて感動しました。パンクブーブー優勝おめでと
うございます。
心からお喜び申し上げます。
花が咲くまで10年かかるのですね。
私も焦らずじっくりと成功を夢見て人生を楽しみたいと感じました。


厚生労働省は19日、無年金・低年金者の救済策として、2011年度の施行を目指し、
国民年金の未納保険料をさかのぼって払うことができる事後納付の期間を現在の過
去2年から10年に延長する方針を固めたようです。

現在、国民年金の保険料は納付期限から2年以内(時効2年)であれば納めることが
できます。
この2年間が10年間に延長されるということです。

今から保険料を払い続けても25年に届かず、将来の年金受給をあきらめていた現役
世代の人にとっては大きなメリットがありますね。

ただし、遡及して納付する保険料には金利が加算されますのでご注意ください。

年金は法改正される度に複雑化していますので、もっと簡素し国民の為に分かりや
すい制度にしてもらいたいものです。

会社の収益を上げる方法

2009年12月20日 12時04分27秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

皆さん休日をどのようにお過ごしですか?
私は年賀状を今日中に完成させたいと思っています。



企業(会社)の最大の目的は、継続的(永続的)に収益を上げることです。

では、収益を上げるためにどのようにするか?

もちろん商品の製造力、営業力あるいは宣伝力などその企業により多くの戦術が考
えられます。
そこで、人(社員さん)に視点(社会保険労務士の視点)をあてて考えると、売上
の良い会社ほど社員さんに元気があり、社内に活気があると思います。
(大きな声で挨拶や電話対応されていますよね。)

ではどのようにすれば、社員が元気になり、社内に活気がでるのか?

先日、林文子さん(現横浜市長)が下記2点についてテレビで話をされていました。
社内が活気のある元気な会社にするためには、社内のコミュニケーションを高める
ことです。

(1) 褒めること
ほとんどの会社は、社員教育を叱ること・注意することであると勘違いしていま
す。日本の教育社会がこのような状態でしたから仕方がないのかもしれません。
褒められて嫌な思いをする人はいません。逆に次回も頑張ろう、また褒められよう
と思う人が多いのではないでしょうか。
最近では社員さん同士で褒めあうことで、社員の士気を高める会社があるようです。

(2) 報告・連絡・相談は上司から部下にする
一般的に報告・連絡・相談いわゆるホウレンソウは部下が上司にすることとなって
います。
そこで上司から部下にホウレンソウを行うことで、上司の考えを押し付けるのでは
なく、部下の考えを引き出し、また上司の一方的な指揮命令をなくす効果がありま
す。さらに具体的に上司の考えが部下に伝わるのです。

また、上司から部下にホウレンソウを行うことで、部下も上司にホウレンソウを自
然に行う環境が整います。

上記2点を行うことで会社のコミュニケーションが高まり、元気・活気のある会社
となり、売上・収益が上がる会社に育つと考えます。

よりよく生きるためになすべきこと。

2009年12月19日 12時20分16秒 | 自分
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

明日は、お笑いのM-1グランプリですね。
今回初出場のパンクブーブーですが、同じ大学の同期生で大学1年の時、同じ寮に
住んでいました。同世代が頑張っている姿をみると、私も活力になります。
ぜひ優勝してほしいです。


ここ数年、すぐに会社を辞めてしまう若者がたくさんいます。
「志が足りない」というところに帰結するように思います。

世のために何をするべきかという自分の使命や志を考える前に、給与・待遇・休み
が多いといった私利私欲を優先させて会社を選んでしまったことではないでしょうか。

実際私もそうでした。世間体を気にしたり、安定した職業に憧れていましたね。

やはり自分の会社の社会に果たす使命とは何か、その会社の中で自分はどうあるべ
きなのか、そういう志を常に確認していく必要があると思います。

私は従業員さんにこのような使命感やどうあるべきかを伝えることができる社会保
険労務士を目指します。

報告のポイント

2009年12月18日 07時41分30秒 | 企業
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

本日は『報告のポイント』について考えたいと思います。
報告といっても、上司への報告、お客様への報告、家族への報告または報告書の作
成など様々な報告があります。

先日上司に私が「報告があります」といったところ、上司は「良い報告?それとも悪い報告?」と・・・。
すなわち、報告を受ける側は、まず結論が知りたいのです。

報告のポイントは、

 ① 結論   → ② 理由  → ③ 経過    

                               の順番ですすめることです。

①「結論」は上司、お客様が一番知りたいことです。
そのことに疑問をもち、さらに突っ込んで知りたいとき、②「理由」が必要になり
ます。
また、どうしてそういう結論が引き出されたのか、今後どのようになるのかを示す
ために時系列で③「経過」が必要となるのです。


日頃通常業務で、報告・連絡・相談いわゆる『ほうれんそう』を行っていると思い
ますが、報告のポイントを考え、上司や家族またはお客様に報告してみましょう。


報告が嫌だと思っていた方も、報告が楽しくなるかもしれません。

高校生世代 『無保険』16,000人

2009年12月17日 08時05分49秒 | 経済
お早うございます。
鹿児島県ナンバー1の社会保険労務士を目指している岩切勝造です。

保護者が国民健康保険の保険料を滞納して子どもが『無保険』になっているケース
があるという記事が本日の新聞に取り上げられていました。

現在中学生以下については、今年4月から救済措置が導入され、6ヶ月間有効の短期
証が交付されていますが、高校生世代は対象外です。

厚生労働省は、来夏以降に高校生や同世代の若者16,000人が救済措置の対象になる
ことで検討しているようです。

親の責任もありますが、社会保険制度のため来夏でなくいち早く救済措置をとる
べきだと思います。

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