【今日の判例 4 】 高年法について。 2010年06月25日 10時44分34秒 | 今日の判例 おはようございます。 鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 今日も1日頑張っていきましょう。 では、今日の判例です。 【今日の判例4】 協和出版販売事件(東京高判H19.10.30) 定年延長で60歳まで嘱託となるが賃金は減額。高年法が既得権を奪い、不利益を課すも のとはいえない以上、内容が合理的か否かで法的効力を判断するのは相当でないとした。 2004 年6 月11 日に高年法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する 法律)によって, 高年齢者の65 歳までの安定した雇用を確保するため, 事業主に「高年 齢者雇用確保措置」を講じることが義務づけられました。 近年、この雇用確保措置をめぐり, 制定当初にはあまり意識されていなかった問題が、 顕在化してきています。
【今日の判例 3】 時間外の計算式 2010年06月21日 23時58分36秒 | 今日の判例 おはようございます。 鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 社会保険労務士事務所は、この時期繁忙期を向かえています。 年度更新・算定と非常に忙しいです。 本日の判例は、良くある時間外労働の計算式についてです。 そんなに難しい計算式ではありませんが、間違っている企業は多いです。 【本日の判例3】 藤ビルメンテナンス事件(東京地判平20.3.21) 時間外割増は能力給に含まれる旨、就業規則に定められているが、基礎となる算式は なく出来高に時間外分がどのように含まれるか明示されず、黙示の合意を否定した。 御社は大丈夫ですか??
【今日の判例 2】 2010年06月20日 21時12分23秒 | 今日の判例 おはようございます。 鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 九州は梅雨入りし、蒸し暑い日が続いています。 昨日は、惜しくもサッカー日本代表は負けてしまいました。 しかし、次回のデンマーク戦が非常に楽しみです。 では本日の判例をご紹介いたします。 【本日の判例2】 中央建設国民健保組合事件(東京高判平20.4.23) 定年直前に労働協約が改定され退職金が500万円余も減額したが、職員組合の意思決定 過程は公平で、依然給付水準が高いことか等から減額の合理性を認めた。 今後団塊の世代が退職するにつれ、退職金や企業年金についての問題は増えていくと思います。 この判例もその一つといえます。
【今日の判例】 2010年06月19日 08時08分00秒 | 今日の判例 おはようございます。 鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 本日は、サッカーワールドカップ日本代表対オランダですね。 さらに、ゴルフは全米オープンで石川遼選手が、なんと2位につけています。 今日から明日にかけてスポーツ盛りだくさんです。 今日から、労働判例を取り上げていきたいと思います。 この業界に入り、判例の重みがわかりました。 法律で解釈できない場合は、判例を使う。ですから、労働相談を行う上で、いかに判例 に触れる事が重要であるかだと思います。 私自身も判例をブログにアップすることで、勉強になりますし、このブログを読まれた 方も、勉強して頂けると思います。 【今日の判例1】 大林ファシティーズ事件(東京高判20.9.9) マンションに住込む管理員の居室での晩酌や趣味に興じる時間も住民へ対応する可能性 があり、待機中として労働時間性を認めた