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第6弾 「労働基準監督署がやって来る」 割増賃金編

2011年02月25日 10時09分23秒 | ビジネス
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、来月4月9日(土)19:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、第6弾「労働基準監督署がやって来る」をお伝えいたします。

事業主が時間外労働とは思っていなかったというケースが、多々あります。

下記に時間外労働となるケースをお伝えいたします。

□ 1日8時間、週40時間を超える労働(週休2日制における法定休日以外の休日を含む)

     これは、労働基準法の原則です。
     特に変形労働時間制等を導入していない場合は、すべて原則通りとなります。

□ 変形労働時間制において法定労働時間を超える時間を定めた場合、その時間を超える労働など
     例えば、1年変形労働時間制を採用し、所定労働時間を1日9時間としている場合、
     9時間を超えた所から割増賃金が発生します。

□ 法定休日以外の休日を振り替えて、当該休日に労働させた結果、1週間40時間を超えること
     となった場合

     ここが、1番の落とし穴といえるのではないでしょうか。
     代休ではなく、振替休日を使うと割増賃金が発生しないと言われていますが、
     休日労働の35%増しは発生しませんが、働いた日の週が40時間を超える場合があります。
     ですから、振替休日は、休日出勤をする同一週に振替をすることです。

□ 黙示の指示による労働時間
     そもそも時間外命令は事業主の命により行われるもです。しかし、客観的にみて、
     勤務時間内でなされないと認められる場合などは残業になります。
     もちろん、従業員が勝手に仕事をした、聞いていないも通らないです。
     事業主は労働時間把握義務があるからです。

□ 就業時間外の教育訓練など
     出席の強制がなく、自由参加であれば、割増賃金になりません。

以上 5点が割増賃金に関する考え方、確認して頂きたい事項になります。


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