<相続税>株価の評価が不当 追徴課税取り消し…東京地裁
毎日新聞 3月2日(金)22時14分配信(記事引用)
判決によると、経営者らは04年に母親が死亡したのに伴い同社など計2社の資産を相続、約50億円の相続税を申告した。同社の株式保有割合が25.9%だったことから、江東東税務署は会社資産の25%以上を他社の株式が占める場合、株式保有特定会社とみなして通常より課税額を高く設定する90年の国税庁通達を適用。更に約50億円の更正処分と過少申告加算税を課した。
八木一洋裁判長は、97年に独占禁止法が改正され、持ち株会社が一部容認されるなど状況は変化したと指摘。「25%以上の会社を一律に特別方式で評価すべきだというのは、合理性が十分立証されているとは言えない。吉野工業所は上場企業に匹敵する事業実態もある」とした。【野口由紀】」
という報道。
大体株価の評価方法は別として50億円の相続税を納めてさらに50億円納めろ、ということじゃ中小企業はやってられない。
株価の評価方法の解釈だと思うけれど、非上場の株は流通性がないのだから、それを持ち株会社と評価して高く算定しても50億円支払うために自社株を売却して納税資金を調達できない。
自社株の評価は個人的には「ゼロ」でいいと思っている。そうしないと儲かっている中小企業は生き残れない。
実は中小企業庁の「小さな企業応援サポーター」応募した。その中で中小企業の株価「ゼロ」を提案した。
中小企業が生き残るために少しでも阻害要因を取り除いて欲しい。
株価の評価方法を「ゼロ」にすれば後継者も納税支払の苦労しない。
そのぐらいしないと儲かっている中小企業は世界で同じ土俵で戦うのは無理である。
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毎日新聞 3月2日(金)22時14分配信(記事引用)
判決によると、経営者らは04年に母親が死亡したのに伴い同社など計2社の資産を相続、約50億円の相続税を申告した。同社の株式保有割合が25.9%だったことから、江東東税務署は会社資産の25%以上を他社の株式が占める場合、株式保有特定会社とみなして通常より課税額を高く設定する90年の国税庁通達を適用。更に約50億円の更正処分と過少申告加算税を課した。
八木一洋裁判長は、97年に独占禁止法が改正され、持ち株会社が一部容認されるなど状況は変化したと指摘。「25%以上の会社を一律に特別方式で評価すべきだというのは、合理性が十分立証されているとは言えない。吉野工業所は上場企業に匹敵する事業実態もある」とした。【野口由紀】」
という報道。
大体株価の評価方法は別として50億円の相続税を納めてさらに50億円納めろ、ということじゃ中小企業はやってられない。
株価の評価方法の解釈だと思うけれど、非上場の株は流通性がないのだから、それを持ち株会社と評価して高く算定しても50億円支払うために自社株を売却して納税資金を調達できない。
自社株の評価は個人的には「ゼロ」でいいと思っている。そうしないと儲かっている中小企業は生き残れない。
実は中小企業庁の「小さな企業応援サポーター」応募した。その中で中小企業の株価「ゼロ」を提案した。
中小企業が生き残るために少しでも阻害要因を取り除いて欲しい。
株価の評価方法を「ゼロ」にすれば後継者も納税支払の苦労しない。
そのぐらいしないと儲かっている中小企業は世界で同じ土俵で戦うのは無理である。
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