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自転車事故・・・・こんな場合は(1)

2016-06-23 10:01:00 | 自転車事情
自転車事故・・・・こんな場合は(1)

その1>

サイクリング中に 前を走行している同行者Aが落車・転倒、後続のBが除けきれず転倒して骨折など大けが、Bの自転車もフレームが曲がって全損
さてさて、このケースの場合の責任はどうなる???

1)Aが、転んだのが原因でBが損害を被ったのだから、Aが弁償すべきだ

2)Bが、安全な車間距離を取らなかったか、技術的に未熟なのが原因なのだから、Bの損害は自費でまかなうべきである

3)AもBもお互いさまだから、過失相殺を含めて それぞれの損害の経済的負担は5:5だ

4)そもそも、サイクリングというスポーツ中の事故なので、BがAに対する損害賠償請求の根拠となる不法行為責任そのものが存在しない。  ボクシングや空手で打撲受けて、治療費を相手に請求する?デッドボール受けてピッチャーに怪我の治療費請求するか?!

  

さてさて皆さんの意見は??




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