http://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20161007/3259431.html
「ヘイトビラ」不法侵入で有罪
10月07日 19時10分
民族差別的な内容のビラを貼るために福岡市内の商業施設のトイレに侵入したとして、建造物侵入の罪に問われている被告に対し、福岡地方裁判所は、執行猶予の付いた懲役1年の判決を言い渡しました。
この裁判は今年6月、福岡市南区の無職、越智和年被告(64)が、民族差別的な内容のビラを貼る目的で、福岡市中央区の商業施設のトイレに侵入したとして、建造物侵入の罪に問われています。
起訴した際、検察は「ヘイトスピーチと呼ばれる、民族差別的な言動を繰り返す街宣活動を解消するための法律の趣旨にも照らして起訴した」と説明していました。
判決で、福岡地方裁判所の岩田淳之裁判官は、「ビラは特定の外国人等を排除する内容で、顧客の信頼を損なうことで企業や商業施設に生じた被害は大きい」と指摘しました。
そ の一方で、「被告は犯行を認めて反省の態度を示し、被害者に被害弁償の意向を伝えるなどしている」として、懲役1年6か月の求刑に対し懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。