町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

子供への懲戒権

2019年03月06日 19時06分10秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今日は福生市の案件で拝島駅というかなりのローカルな駅で下車。
八王子駅から八高線という30分に1本くらいしかない謎の線に乗って行きました。

田舎チックですごく良い雰囲気でした。
また近々行きます。









子供への懲戒権の排除に向けての法改正が検討されています。


民法822条では子供への懲戒権が明文化されています。
また、児童虐待防止法学校教育法にも「子供への懲戒」について明文化されています。


懲戒権とは「親(親権者)に認められている子どもを戒める権利」ということらしいですが、学校教育法における「懲戒」には親権者ではない教員なども含まれるようです。




最近ではよく耳にする「体罰」。

親が”しつけ”という大義名分の下に”体罰”を加え、子供に怪我を負わせ、時には死に至らしめる。




児童虐待防止法には「体罰禁止」を明文化し、民法の「懲戒権」の文言排除が検討されているようです。

時代ですね。

なお、「懲戒」の文言を削除することへの反対意見があるようです。
懲戒の文字を削除すると、子供へのしつけができないと勘違いする親が出てくるからと。



そうでしょうか?

普通、親は民法なんて見なくないか?笑

よーし、民法822条で懲戒権が認められてるから子供にしつけをするぞー\(^o^)/

って親いるの?

しつけ(教育)は法律を凌駕する行いですから、法律で懲戒権が認められてないからしつけができない、なんて気にする親は普通いない。

そもそも、法律をベースに子育てをしてる親なんていないと思いますが、法律を司る者は得てして法律をベースに物事を考えがちなところがある気がします。

子育ては法律で語るべき分野ではないと思いますが。





まぁなんにせよ、度が過ぎるしつけ(体罰)をする親がいる以上、法律ではそれを禁止しておくことが賢明なのでしょう。
体罰をする親側の反論を法律論で抑え込める可能性がありますから。



ちなみに、世界では約54ヶ国で親から子供への体罰を法律で禁止しているようです。
2010年から2018年の間に約40ヶ国の国で子供への体罰を禁止する法律が成立しているとのこと。

この54ヶ国にアメリカは含まれていません。
さぁ、いろんな意味で米が大好きな日本はどう動くでしょうか。











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